戸長の職務内容

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 明治十二年十二月開拓使によって出された『戸長職務概目』によって戸長の職務内容について記すことにする。
   『戸長職務概目』
  第一 布告布達ヲ町村内ニ示ス事。
  第二 地租及ヒ諸税ヲ取纒メ上納スル事。
  第三 戸籍ノ事。
  第四 徴兵下調ノ事。
  第五 地所建物船舶質入書入並ニ売買ニ奥書加印ノ事。
  第六 地券台帳ノ事。
  第七 迷子捨子及行旅病人変死其他事変アルトキハ警察官ニ報知ノ事。
  第八 天災又は非常ノ難ニ遭ヒ目下窮迫ノ者ヲ具状スル事。
  第九 孝子節婦其他篤行ノ者ヲ具状スル事。
  第十 町村ノ幼童就学勧誘ノ事。
  第十一 町村内ノ人民印影簿ヲ整置スル事。
  第十二 諸帳簿保存管守ノ事。
  第十三 河港道路堤防橋梁其他修繕保存スヘキ物ニ就キ利害ヲ具状スル事。
   右ノ外本支庁官又ハ郡長ヨリ命令スル処ノ事務ハ規則又ハ命令ニ依テ從事スベキ事。其他町村限リ道路橋梁用悪水ノ修繕掃除等凡ソ協議費ヲ以テ支辨スル事件ヲ幹理スルハ此ニ掲クル所ノ限リニ非ス。
 
 以上のように定められているが、戸長として村独自で問題解決に当たることができるのは、わずかに「其他町村限リ道路橋梁用悪水ノ修繕掃除等凡ソ協議費ヲ以テ支辨スル事件ヲ幹理スルハ此ニ掲クル所ノ限リニ非ス。」と記されていることのみであった。即ち戸長の仕事内容は、村固有の事務よりも国や開拓使などの上部機関からの命令に基づき行う委任事務が主流をなしていたのである。
 
歴代戸長(現在までに判明した部分を整理番号を付けて記す。)

任    命退    任
 一 成 田 源之亟 明治十二年十一月二十六日明治十六年六月存在
 二 上 田 貢 三 明治十八年六月五日
 三 小 熊 半十郎 年号不詳
 四 小田島 恒 安 明治二十年十二月
 五 三 井 計次郎 明治二十三年二月十七日明治二十三年十二月八日存在
 六 岩 門 勝 従 明治二十四年六月二十日明治二十六年九月十四日存在
 七 片 岡 則 一 明治二十八年九月十四日明治二十九年十一月二十一日
 八 長 尾 壯 一 明治二十九年十一月二十一日明治三十一年三月三日
 九 梶 原 重 國 明治三十一年三月二日明治三十三年五月七日
 十 宇 野 親 和 明治三十三年五月七日明治四十一年三月
十一 福 士 賢次郎 明治四十一年三月明治四十四年四月
十二 中 村 次 雄 明治四十四年四月大正元年十二月
十三 石 川 貞太郎 大正元年十二月大正五年七月
十四 近 藤 守 治 大正五年七月大正六年十二月