村議会の議決事項

392 ~ 393 / 1354ページ
 村会において議決すべき事項
一 村規則の制定(条例は制定できない)
二 歳入出予算を定めること
三 使用料・加入金・手数料・村税・賦役徴収の法(法律で定める以外の事項)
四 村有不動産に関する権利の得失を目的とする行為をなすこと
五 歳入出をもって定める以外の新たな義務の負担をなし、権利の棄却をなすこと
六 基本財産の処分
七 村有財産の管理方法を定めること
八 町村吏員の身元保証金を徴しその額を定めること
九 村にかかる訴訟及び和解に関すること
 以上のほかに特異なものとして「軽易ノ事件」については、議員が一堂に集まって討議の結果議決するのではなく、書面会議と云って書面を持ち回り、議員の三分の二以上の同意で議決することができた。なお村会議長は村長がこれを兼務していた。
 このように村会の議決事項が定められていたが、現在のように村会が実際に地方自治の中心として活動することは出来ず、道庁や支庁あるいは村長の補助的機関としての色彩が非常に強かったのである。
 すなわち条文には明記されているが、規則の制定権及び町村営造物の管理方法の実質的な議決権がなく、道庁や支庁は必要に応じて村議会の議決の取消し要求や、町村費の一部地方費支出への切りかえも可能であり、村行政に対しては絶体的な監督権を持っていたからである。