戦後漁業制度の改革

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 戦後の諸改革の動きの中にあって、日本全体では漁民も新たなる意識で行動をはじめ、漁業会の民主化・漁業資材の確保・漁業権の解放・魚価の統制撤廃などを求めていた。またこうした気運の中で、昭和二十年十一月五日に開かれた「道南地区漁民大会」では、現行水産業団体法の廃止・水産物配給制の廃止・北海道水産業会の水産物出荷配給に関する権限の廃止等を求める決議がなされるまでになっていた。
 一方占領軍もまた一連の日本の民主化政策の一還として、漁業体制の改革を目指しており、昭和二十一年一月十八日、その指針として次のような三項目が発表された。
一 各漁村で共同組織のもとに漁獲・加工・発送を行うこと。
二 漁業者の協同体又は、漁村・漁民組合などに漁業権を無償で割り当てること。
三 各漁民個人の権利と人権を尊重し、最大限の漁獲を求めうるようにすること。