昭和四十三年の改訂後、学校教育は急速な発展を遂げ、昭和四十八年には高等学校を経ての学習率は九〇パーセントを越えるようになった。
かかる現状から真の意味における生徒の知・徳・体の調和のとれた発達を図るため、昭和五十一年教育課程審議会からの答申が行われ、これを受けて文部省は学校教育法施行規則の一部改正と学習指導要領の改訂を行い、改訂の基本方針が次のようになされた。
(一)道徳教育や体育面を重視し、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成を図る。
(二)各教科の基礎的・基本的事項を身につけられるように教育内容を精選し、創造的な能力の育成を図る。
(三)ゆとりのある充実した学校生活の実現のため、各教科の標準時間数を削減し、地域や学校の実態に即して授業時数の運用に創意工夫を加えることができるようにした。
(四)学習指導要領に定める各教科の目標・内容を中核的事項にとどめ、教師の自発的な創意工夫を加えた学習指導が展開できるようになされた。