生活保護法

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 昭和二十五年五月「生活保護法」が成立、生活保護法は、憲法第二十五条の精神に基づき実施され、この法律は全ての国民に最低限度の生活をする権利を保障し、生活困窮の程度により保護を行い、自立を援助することを目的としていた。
 保護の種類は、生活、教育、住宅、医療、出産、生業、葬祭の七種があり、この他に北海道は特別基準として薪炭の扶助があった。
 なお、この法令により、民生委員は、昭和二十一年十二月から、市町村長の福祉事務の補助機関であったものが、法改正によって協力機関として活動するようになった。すなわち生活保護の事務は国の仕事で、管轄としては、厚生大臣、厚生省が担当するが、実務としては、要保護者が居住する地域の知事または、市町村長が担当することになった。
 費用の負担については、この法が定められてから、昭和二十六年九月までは、国費八割道費一割、町村費一割と定められていたが、昭和二十六年十月から保護事務の一切が道に移され、保護費は国費八割、道費二割の負担となっていた。
   ・保護費の実態
    昭和五十五年度の保護費
   生活扶助 「生活費認定基準表」による。
   住宅扶助 月一万四千二百円以内(家賃・地代の実費)
   教育扶助 小千六百九十円+[プラス]給食費
        中三千百七十円+給食費
   医療扶助 病院代無料、必要があれば、通院交通費支給
   出産扶助 施設分べん、六万三千円
        居宅分べん、八万二千円
   生業扶助 生業費、技能修得費各三万円、就職支度費二万円
   葬祭扶助 香典等で足りない時七万四千四百円以内
 これらの他、一時扶助として「被服費」「家具什器費」「入学準備金」「住宅維持費」「移送費」などがあり、実情調査のうえ限度内で支給することができる。
 この他に、冬季薪炭費として、十一月から三月まで支給。

[表]