児童福祉

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 昭和二十三年一月から児童福祉法が施行され、すべての児童の福祉増進がはかられることになった。この法律でいう児童は十八歳未満で、一歳未満を乳児、小学校就学までを幼児、それ以上を少年とし、この児童と妊産婦(妊娠中又は出産後一年以内のもの)を対象として法律は定められている。
 この法律の精神によれば、児童育成の責任は親はもちろんであるが、国と地方自治体にもあって、この責任を果たすため国や地方公共団体は、次のような機関と密接な関係をもっている。
 児童福祉審議会、児童福祉司、児童委員、児童相談所、福祉事務所、保健所。
・児童及び母子家庭福祉
 最近、社会経済の変化、人口の都市集中、核家族化の進行、出稼問題など児童をとりまく環境は急速に変化してきており、また非行少年の増加、離婚その他による家庭の崩壊など様々な問題が発生している。
 このような環境の中で児童の健全育成を図るため、家庭及び地域社会の育成指導や環境の整備が必要であり、当村では、児童館、生活館、コミュニティーセンター、等を設置し、子供の健全な遊び場や学習の場を確保するほか有害図書、有害玩具の販売などにも配慮し望ましい環境づくりに努めている。
 また保育施設については、常設ののばら保育園を開設し、保育需要に対処している。しかし保育施設の充実や延長保育、乳児保育、更に保育園と幼稚園の機能を兼ねた複合施設の設置などなんらかの対策を立てなければならない問題も残されている。
 母子家庭の福祉対策としては、家計の中心が母親であり、子供を育てながら生計を立てて行かなければならないという環境であり、就労、教育、健康、住宅、食生活など多くの問題をかかえている。
 これらの問題を少しでも解決するために、児童扶養手当が支給され、さらに経済的援護策として、母子福祉資金や寡婦福祉資金の貸付等が行われている。その他母子世帯の就労の場を確保することが強く望まれており、早急に解決しなければならない問題となっている。
 将来的には母子福祉に対する住民の要望が多様化していくことが予想され、経済援護、在宅福祉対策等を促進し、さらに母子福祉団体の育成強化を図らなければならないものと考えられる。