社会保険審議会と社会保障制度審議会の審議を経て、昭和二十九年五月「厚生年金保険法」が成立した。しかしこの法律が成立する前後には別に特定の職域を単位とするグループが共済組合をつくる動きがあり、厚生年金保険とは別に、昭和二十八年八月「私立学校教職員共済組合法」が、昭和二十九年六月には「市町村職員共済組合法」が成立した。その後、昭和三十三年三月には厚生年金保険から離脱するかたちで「農林漁業団体職員共済組合法」が制定された。
このような歩みでその職場に応じた特色ある共済組合法が制定されたのであるが、ある部分では重複したり、ある部分では光のあたらない面などもあり、改善が望まれつつあった。こうして昭和二十八年十一月の人事院勧告や昭和三十年十一月の公務員制度改革に関する公務制度調査会の答申に基づき、昭和三十一年「公共企業体職員共済組合法」が制定された。更に昭和三十七年には、これらの諸共済組合制度を整備統合するかたちで、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、公共企業体職員等共済組合の三制度にまとめられた。
その他の歩み
昭和三十五年十一月 福祉年金(無拠出制)
昭和三十六年四月 国民年金制(拠出制)
昭和三十六年十一月 通年年金通則法実施
昭和四十年 厚生年金基金制度