明治四年、戸籍法発布。明治五年正月晦日(二九日)の現在に拠り、同年二月一日より五月一五日まで戸籍を検査して戸籍表を調整し、使府藩県より太政官に提出せしめた。
のち毎年の出生・死去・出入などを前年の人口に加除して戸籍表を調整し、太政官に提出させ、全国本籍人口を調査した。
明治一六年には内務省達乙第四三号を以て戸籍様式を定めた。
明治三一年六月、法律第一二号を以て新に戸籍法を制定し、戸籍の事務は司法省の主管するところとなり、人口に関する事務は内閣統計局に属することとなった。明治三一年一一月、内閣訓令第一号甲号により、同年一二月三一日現在により、爾後、五年ごとに人口静態調査を行うこととなった。大正七年末、寄留法を実施した。
大正七年五月、臨時国勢調査局が設けられた。