商工業者の保護

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 家康は駿府移転後も、従前の政策のごとく在地の有力な商工業者に対して諸役を免除し、彼らに諸職人を統制させてその保護育成をはかり、有事に際しては彼らを従軍させた。たとえば、天正十五年正月のかな屋七郎左衛門に対する朱印状はその一例である。これは遠江森町の鋳物師山田七郎左衛門が天正十二年の小牧の役に家康に従って軍中鍛冶役を奉仕した功に対し、駿河・遠江両国の鋳物師・惣大工職を命じて小工を支配させ諸役を免許したものである(「山田文書」『静岡県史料』四)。