つぎに、検地帳登録人について若干の問題を提示してみよう。検地帳名請人は一地一作人をたてまえとしたが、分村記載や連名記載も行なわれた。【北嶋村】北嶋村の場合は上表にみられるように、慶長十六年に比して承応三年には分付(ぶんづけ)主と屋敷分付を含む分付百姓が増加しているのが注目される。
北嶋村検地帳記載形式 | 慶長16年名請人数 | 承応3年名請人数 |
分付主としてのみ現われた者 | | 1 |
分付主で主作地をもつ者 | 3 | 6 |
他人の分付で主作地をもつ者 | 3 | 4 |
分付としてのみ現われた者 | 1 | 9 |
分付主で主作地をもち,かつ他人の分付である者 | 1 | |
2名の名請で相互の関係不明の者 | | 3 |
主作地のみをもつ者 | 24 | 22 |
合計 | 32 | 45 |
(三浦俊明「浜松藩領域の形成と宿駅助成金」『地方史料研究第98号』)
【下飯田村】つぎに明暦(めいれき)二年の下飯田村(本田検地)の場合、分付筆数百十六の分付主は五名でその内訳は上表のとおりである。
下飯田村分付主名 | 筆数 | 分付主の特色 | 分付百姓数とその特色 |
善太 | 41 | 筆 | 主作地なし | 3人 | 与平次-善太屋敷の分体農民 |
屋敷なし | 与兵衛-〃〃 |
| 小平次 |
岩藤 | 29 | | 主作地なし | 2人 | 十兵衛 |
| 十太夫 |
十太夫 | 12 | | 主作地もあり | 1人 | 清三郎 |
五太夫 | 9 | | 主作地もあり | 1人 | 権兵衛 |
五郎左衛門 | 25 | | 主作地もあり | 1人 | 二郎左衛門 |
計 | 116 | | | 8人 |