助郷制の公布と助郷村の指定

201 ~ 202 / 686ページ
 寛永十四年(一六三七)三月助郷制が定まり、浜松宿では伊場村・東鴨江村・西若林村・東若林村・佐藤村の五か村がはじめて助郷村に指定された。その助郷高二千十三石で馬五十疋であった。その内訳は次ページの表のとおりである。そのときの定目のうち主要な部分を掲げると、
 
「一今度助馬付候郷村、町馬同前ニ高役をゆるし可申候、但堤川除道橋等役之小分其所之なみたるへき事
 一今度助郷ニ付郷村ハ、往還之者多通候時、其町馬不足荷物つかへ候時ハ、助馬可出候、但し町馬之者我儘いたし、在郷ニ奉行人之荷物其外六ヶ敷駄賃をとらせ、町之者ハ商人之荷物又ハ付よき駄賃を取、在郷之者迷惑仕候様ニ候ハヽ、在郷馬之方より可申候、助馬之者我儘いたし候ハヽ、町中より可申出候、せんさくの上曲事ニ可申付候事
 一其町ニ馬無之荷物つかへ候時ハ、時分を嫌はす助馬出可申候
 一荷物つかへさる時、助馬引よせ申間敷候、但在郷助馬之者勝手よく罷出侯ハ、各別たるへき事
 一右助馬之分ニても荷物つかへ不罷成時ハ、町中より地頭代官へ断申せんき糺之上往還之衆多通り荷物つかへ候義於無紛者、地頭代官より申付、御料私領を不限、助馬之外其所之近き在郷之馬を出し駄賃取候様可被申解事(以下三か条略)」
 

元禄七年浜松・舞坂両宿助郷村図

(表)浜松宿定助郷(寛永14年)
定助郷村助郷高役馬数
伊場村88822
東鴨江村51 2 
西若林村588 14 
東若林村980 7 
佐藤村206 5 
計5か村2013 50