浜松領内において大工・木挽・畳師・瓦師・檜物師・鍛冶屋・塗師・桶師・仕立師・紺屋・屋根屋の職人は、いずれも留職として領主から特別の保護をうけるとともに、各職については職法があった。以上の職種のうち仕立師を除いて、これを十職(じっしょく)と称すると普通には云われているが、実際にはいずれを除くものであるかは、はっきりしないようである。それはいろいろな願い事に各職頭名を連ねる場合、仕立師だけが除かれている場合があるかと思うと、諸職人作料からは紺屋が除かれているという工合である。
十職の職種