寛永期

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 人々が徒党を組んで行動をすることは幕府のきびしく取り締るところであったが、明日の生活にかかわる問題になると、そのとおりにばかりはいかなかった。
 寛永十一年(一六三四)二月と同十三年春には、下石田(しもいしだ)村の半三郎らは田地の所属に関し不満を抱き「村中之小百姓をかたらい」安間(あんま)新田村七郎左衛門と紛擾(ふんじょう)をおこしているが(安新町『安間家文書』)、一般に天変地異による凶作の場合に事件が生じたことが多い。