中村家々訓

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 宇布見村中村家では水野家へ御用金として天保十二年九月、百二十両を用立てたが国替のときには返金はなく、わずかに「木綿嶋一反」を下されたのみであったという。「決而家中へは金銀取引申間敷事」、これはこれに懲りた同家の家訓であった(「領家中村家資料」『雄踏町誌資料編二』)。