目次
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第六章 藩政の動揺と民衆の動向
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第七節 慶応年間の藩政改革
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仕法掛の建白と活動
祠堂金返済
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一、能野三山御用途其余公金名目金之事
公金名目の熊野三山祠堂金を返済する方法として利下げの交渉(下書)や、「細く永く年賦上納」「御国産を以立入銀方仕向之仕法」「五ヶ年賦割済之仕法」さらに「講事、積縄積銭、御国産之内取除」の方策があると述べている。下書によると壱人一日三文弐文ずつ、五年七年と積銭あるいは積縄することも考慮している。