三治制

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 慶応三年(一八六七)十月に大政が奉還され、十二月王政復古の宣言にもとづいて誕生した新政府は、翌四年正月に裁判所の設置を定め、つづいて同年閏(うるう)四月には政体書を制定して地方の行政単位を府・藩・県と定めた(三治制)。
 このような官制の改正は、天領(幕府の直轄領)・旗本領・藩領が錯綜していた浜松地方(『浜松市史二』参照)にも大きな動揺と変化を与えずにはおかなかった。つぎに、これについて述べよう。