三十五区仮戸長制

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 【戸籍法】これより先明治四年四月五日戸籍法が公布されると、浜松郡方役所はその施行のためとりあえず「戸長副長之儀ハ追々人撰一定之上可申渡候得共当分之内市在共従来之名主共ハ戸長組頭共ハ副長之役与可相心得候」(明治四年八月十六日御達)とすることとし、ついで同年十一月二十三日管内を三十五区とし、仮戸長心得(二十一名)および仮副長心得(二名)を任命し、その後も適任者の充足につとめた。