遠州の地租改正

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③遠州の地租改正は『米価ヲ均一ニシ一州ヲ平観シテ反米ヲ増加』するという方法で『是レ諸県中絶テ無クシテ稀ニアル』例である。遠州は地租改正にあたって『明治八年諸県ニ卒先シテ着手シ』『竟ニ翌九年ニ至リ整頓』を行なった。明治十五年五月の布告によって『従前ノ米価ヲ改正シテ地価据置ニシ或ハ地価ヲ修正』したが『実ニ一州特別ノ法』というべきものである。これを『駿州ノ改租ハ各郡ニ米価ヲ異ニスル』のと比較すると、県政の合一になし難い。」