【聴訟課】浜松県時代に入ると、県は県庁(浜松高町)内に聴訟課を設け、警察等の行政にあたらせた。【屯所 番人】しかし聴訟課のみでは「管下人民警保」(「浜松県記録」『浜松市史史料編六』)が十分でないので六年十二月には県下の三大区の中の九か所へ屯所(経費は各戸にて分割負担した)を設け、持場を定めて番人(警邏、邏卒、巡査と順次改称された)を置き治安にあたらせた。【浜松屯所】このとき第一大区の浜松宿には浜松屯所(伝馬町)がおかれた。七名の番人がおり第一大区一小区を持場として昼夜一時間ごとに二名が警邏する規則であった。