県営と決定

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 このように順調に進展するように見えた治河協力社の事業は、十四年にいたり思わざる事態が起きた。それはこの年になり明治政府の緊縮政策が実施され、明善が全財産を投げ出して得た治河協力社へ対する①年額二万三千円宛の下渡金は十三年度をもって廃止となり②社の事業は河身改修事業のみとなり③社の最大眼目である堤防工事は国または県の直営と決定したからである。そして社へは一時金として五万円下付されることになった。