学校設置方針

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 【六年六月】学区が定まると、学校の創設へ移った。六年二月に設置方針を定め、行政区画によるつまり大区小区制の各小区(八二小区)に扶助金各四十円を配当して小学本校を設置し、それに洩れた小区で生徒通学に不便な小区には別に支校三十四を認めることに方針を固め、六年六月小学「創立可致事」と布達を出した。校地五百坪以内の無償払下・社寺明家等を仮校舎とするを許し、当面の八十二校創設に意を用いることとなった。