郷社 村社 浜松郷社

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 さて、このような神仏分離の遂行とともに神社制度も整備されることになり、明治三年より神社の取調を実施(神社明細帳作製)、四年七月には神社はすべて国家の宗祀であることの宣言となり、神官の世襲は廃され、神社の社格および神官の職制が定められた。【一区一社 一村一社】その結果、郷杜と村社の社格は同年五月実施された戸籍法に対応し、地方行政区画の区単位で、郷社は戸籍一区につき一社とし、村社は一村一社となった。これに基づき浜松県では岡部政美(前述)を浜松県神社取締係に命じ、調査の結果浜松県内に県社六社(明治五年六月、浜松では利町の五社神社が指定)、郷社七十六社、村社九十一社(以上明治六年二月)の指定をみた。その中、浜松地域内の郷社は次頁の十五社であった。しかし、このときの社名は氏子の出願によって例えば四十六所神社は津毛利(つもり)神社と(明治十一年)、鹿島神社は曾許乃御立(そこのみたて)神社と、八王子神社は八柱神社と、八幡神社(神谷村)は賀久留(かくる)神社と改称(明治十六年)になった。神社という呼び方が一般化するのも明治以後であった。
郷社名行政区画位置
五社神社1~1浜松宿
八幡神社1~2八幡村
蒲神明宮1~3神立村
稲荷神社1~4飯田村
四十六所神社1~5都盛村
春日神社1~6白羽村
大宮浅間神社1~7浅田村
賀茂神社1~8伊場村
鹿島神社1~17呉松村
八王子神社1~18村櫛村
八幡神社1~20神ヶ谷村
須部神社1~22都田村
神明宮1~27有玉畑屋村
邑瀬神社1~28大瀬村
服織神社2~4羽鳥村

(註 数字の1~1は第1大区1小区のこと。以下これに準ずる)