さて、このような神仏分離の遂行とともに神社制度も整備されることになり、明治三年より神社の取調を実施(神社明細帳作製)、四年七月には神社はすべて国家の宗祀であることの宣言となり、神官の世襲は廃され、神社の社格および神官の職制が定められた。【一区一社 一村一社】その結果、郷杜と村社の社格は同年五月実施された戸籍法に対応し、地方行政区画の区単位で、郷社は戸籍一区につき一社とし、村社は一村一社となった。これに基づき浜松県では岡部政美(前述)を浜松県神社取締係に命じ、調査の結果浜松県内に県社六社(明治五年六月、浜松では利町の五社神社が指定)、郷社七十六社、村社九十一社(以上明治六年二月)の指定をみた。その中、浜松地域内の郷社は次頁の十五社であった。しかし、このときの社名は氏子の出願によって例えば四十六所神社は津毛利(つもり)神社と(明治十一年)、鹿島神社は曾許乃御立(そこのみたて)神社と、八王子神社は八柱神社と、八幡神社(神谷村)は賀久留(かくる)神社と改称(明治十六年)になった。神社という呼び方が一般化するのも明治以後であった。
郷社名 | 行政区画 | 位置 |
五社神社 | 1~1 | 浜松宿 |
八幡神社 | 1~2 | 八幡村 |
蒲神明宮 | 1~3 | 神立村 |
稲荷神社 | 1~4 | 飯田村 |
四十六所神社 | 1~5 | 都盛村 |
春日神社 | 1~6 | 白羽村 |
大宮浅間神社 | 1~7 | 浅田村 |
賀茂神社 | 1~8 | 伊場村 |
鹿島神社 | 1~17 | 呉松村 |
八王子神社 | 1~18 | 村櫛村 |
八幡神社 | 1~20 | 神ヶ谷村 |
須部神社 | 1~22 | 都田村 |
神明宮 | 1~27 | 有玉畑屋村 |
邑瀬神社 | 1~28 | 大瀬村 |
服織神社 | 2~4 | 羽鳥村 |
(註 数字の1~1は第1大区1小区のこと。以下これに準ずる)