区長

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 町村制の規定により、町村長の補助機関として、その区内に関する町村長の事務を執り行なうため区長および代理をおいた。【二十四年】浜松町では明治二十四年九月、町会の決議によって町を三十一区に分けて、各区ごとに区長および代理者を各一名(名誉職、区長には報酬を支給した)をおいた。これは浜松町区長規則として三十五年一月成文化し、四十一年改正され市制施行後も大正元年(一九一二)十月区長設置規定設定(任期は明治四十一年まで四か年、のち二か年とした)など規則の変更はあったが、七年八月市会の議決によってこれを廃止して総代制度に代わるまで存続した。
 なお、浜松八幡地・浜松寺島・龍禅寺の各区は明治三十九年四月、鴨江(東鴨江)・伊場東・伊場西・浅田・海老塚・元目の各区は四十一年十月に加わった。