目次
/
第三章 町制の施行と浜松町の発展
/
第五節 学校教育の普及
/
第一項 小学校教育
/
浜松尋常小学校から浜松尋常高等小学校へ
小学校令 高等小学校
288 ~ 289 / 729ページ
【十九年】明治十九年(一八八六)四月師範学校令・小学校令・中学校令が公布され、これによって従来の小学校は尋常小学校として四年制に再編成し、新しく四年制の高等小学校を設置する方針が定められた。ここにおいて県は高等小学校の設立位置はほぼ二郡につき一校と定め、県内十二か所(遠江では浜松・掛川・見付・気賀・森)にその位置を指定した。