目次
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第四章 市制の施行と進む近代化
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第三節 社会運動
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第二項 労働運動と小作争議
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日楽争議
争議解決条件
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「覚書 日本楽器会社争議は左記に依り円満解決したり。 一争議団は八月八日限り之を解散すること一会社は争議団解散後に於いて既に解雇通知を発したるものゝ内、会社の銓衡に依り之を採用し従来の勤続日数を通算すること 一会社は前項の銓衡に洩れたる者(三百五十名)に対し総額金三万円を各勤続日数及び賃銀を標準とし解雇手当として支給する事、以上 大正十五年八月八日 調停者 添田敬一郎 渡辺素夫 鈴木幸作」