[新警察制度の発足]

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【自治体警察 国家地方警察 公安委員会】
 戦前の警察は中央集権体制の下、ともすると国民の権利を抑圧することもあった。このことからGHQは警察の民主化を政府に指示、政府は昭和二十二年(一九四七)十一月に新しい警察法案を国会に提出し、同年十二月十七日に成立した。この法律は翌年の三月七日に施行された。戦後の新しい警察制度は民主主義と地方分権の精神の下、大きな市町村には自治体警察を、小さな町村には国家地方警察を置くというものであった。また、これらの警察が政治的中立を保ち、人権侵害などを防止するために民間人からなる公安委員会を設け、警察を管理・運営する仕組みをつくった。
 
【浜松市警察署】
 新しい警察制度は、先述のように地方分権の精神を貫くため、市と人口五千人以上の市街的町村に自治体警察を置くとされたが、浜松市はこれに該当するため、これまでの浜松警察署は昭和二十三年三月七日に浜松市警察署となった。新制度の導入に当たり、浜松市警察署を所轄する坂田啓造市長は「自治体警察の在り方」と題して『静岡新聞』昭和二十三年一月十七日付に公安委員や経費等、自治体警察の特徴を書き記し、啓蒙に努めている(『新編史料編五』 二軍事 史料 32)。