[教育基本法と学校教育法]

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【教育基本法 学校教育法 小学校 新制中学校】
 教育刷新委員会の建議に基づいて、教育基本法が昭和二十二年三月三十一日に公布された。戦前の教育理念は教育勅語に示されていたが、これに代わって戦後の教育理念を定めたものが教育基本法で、前文と十一カ条からなっていた。教育基本法は日本国憲法の精神に則ったもので教育の目的を「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成」としている。これに続いて教育の機会均等、九年間の義務教育、男女共学、社会教育の振興などを規定している。この学校教育法教育基本法を受けて、六・三・三・四制の学校体系を法制化したものが学校教育法で、教育基本法と同じ三月三十一日に公布された。戦後の民主教育の基本となるこの二法が成立したのは新しい教育制度が始まるわずか一日前、まさにぎりぎりであった。こうして翌日の昭和二十二年四月一日、これまでの国民学校初等科は小学校に、そして六・三制の花形と言われた新制中学校が誕生するのである。