[保健所法の全面改正]

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【保健所】
 昭和十二年四月保健所法が制定された。保健所は公衆衛生の指導機関であるが、その目的は国民、とりわけ兵士たりうる壮丁の体位確保と戦闘要員たる人的資源の確保にあった。それ故に戦後にはGHQの指導によって、その法的理念と機構整備が全面的に改正されるに至った。すなわち、同二十二年九月、新たな保健所法が公布され、同二十三年一月から実施された。戦前の衛生業務は警察署の管轄下にあったが、戦後には厚生省下に県衛生部、その系統下に保健所が位置付けられた。同二十五年の県下の保健所数は、戦前の十二カ所から増えて十五カ所、同三十一年には二十一カ所となっている。