目次
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第二章 復興への努力と民主主義
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第八節 医療・厚生
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第一項 敗戦前後の医療・厚生体制
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保健所法の全面改正
浜松北保健所
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町村合併は必然的に保健所管轄の地域と業務を広げた。厚生省基準は十万人に一保健所であるが、この時点で四十万人を管轄していたので、昭和三十二年六月、静岡県は保健所増設案を県議会に提出した。同三十三年八月一日、笠井町に新設された浜松北保健所が仕事を始めている。浜松市の北部(長上・積志・笠井・三方原・都田)と浜北町を管轄区域とするものである。