[母子福祉法]

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 母子福祉に関してはきめ細かな立法化が行われた。昭和二十七年に母子福祉資金の貸付等に関する法律が成立し、これを前提に同三十九年七月には二十歳未満の子がいる母子家庭を、生活保護法から切り離して保護する法律である母子福祉法が公布された。これは母子家庭の生活安定を図り母子家庭の福祉増進を目的とするものであるが、この趣旨がさらに精緻に整備され、後の昭和五十六年に母子及び寡婦福祉法となっている。これは子どもの成人後における母子家庭の福祉向上を目的とするもので、福祉資金の貸し付け、各種相談員の設置、公共施設内での売店設置の優先的処遇、住宅斡旋、母子福祉センターや母子休養ホームの設置等について規定しているものである。