【学童等災害共済制度】
学校で起こしてはならないものは数多くあるが、そのうち特に重要なものは学校管理下における子供たちの事故、学校火災、給食による食中毒などである。学校事故では、体育やクラブ活動中のねんざや骨折から、窓ガラスの清掃中に転落する、砲丸投げの砲丸に当たる、テニスコートでローラーに巻き込まれるなどの痛ましいものも起きていた。これらの事故については昭和三十年代の半ばから災害が発生した場合、日本学校安全会から見舞金が給付されるようになっていた。浜松市はこの制度のほか、市独自で学童等災害共済制度を昭和四十七年四月一日から発足させた。これは市立の小・中学校に在籍する児童・生徒が学校での授業や課外活動、夏季休暇中の学校でのプール開放などで災害に遭った場合に見舞金を給付する制度である。掛け金は学童一人に三百円(市がその半額を補助、要保護、準要保護世帯の学童は市の全額負担)とし、死亡・傷害、廃疾などに対して見舞金が給付されるというものであった。発足当初の昭和四十七年度は不幸にして死亡事故が一件発生して、見舞金三百万円、傷害は千二百五十五件で六百五十四万五千円、廃疾は四件で十八万円、合計で千二百六十件、九百七十二万五千円が給付された。四十九年度からはこの制度は市内の市立以外の小・中学生なども対象となった。