昭和三十七年四月十七日、県公安委員会は道路交通法に基づいて、それまでの規制区域を含めた駐車禁止と追越し禁止の場所を、浜松市中心街の道路についても指定した。また、同年九月一日からは、県の総合交通規制計画により、静岡県内の国道一号線を一部を除いて全面的に駐車禁止とした。それ以後も段階的に規制を強化したものの、駐車禁止区域が増加するとそれまで道路を駐車場代わりに利用していた大量の自動車が、今度は駐車禁止区域外の道路にあふれることになった。図2―42は、昭和三十九年当時の鍛冶町通りであるが、道路の両側に駐車する車のため通行可能な道幅が極めて狭くなっている(『広報はままつ』昭和三十九年六月二十日号)。
こうした事態に対応して、昭和三十七年六月に公布した自動車の保管場所の確保等に関する法律を昭和三十九年一月には、大都市だけでなく静岡市や浜松市などの中都市にも適用することが決まった。車庫のない車の規制は同年五月一日から実施された。また、同年八月一日からは道路上に十二時間以上(夜間は八時間以上)駐車しておくことが出来なくなった。その後も駐車禁止区域は、中心市街地、主要道を中心に漸次拡大されるとともに、車庫なし自動車の一掃のための取り締まりが行われた。
図2-42 鍛冶町通りの交通混雑