[都市総合交通規制と交通管制業務]

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【都市総合交通規制】
 昭和四十九年(一九七四)五月警察庁は、交通事故・交通渋滞・交通公害等の各種交通障害を解消するため、都市総合交通規制の推進を各都道府県警察に通達した。都市の各種交通障害は、相互に複雑に関連して一体的現象として現れるので、その対策も個別的なものでは十分でなく、交通規制についても総合的、体系的なものとして実施されなくてはならないとしたのである。その際通達により推進することとされた対策は次のようなものであった。
 交通事故防止対策(適切な速度規制、通過交通の多い道路における交通規制等)、交通渋滞対策(路線バスの優先通行の確保、駐車禁止規制の強化等)、交通公害対策(大気の汚染、騒音、振動の防止)、生活環境の保全対策(スクールゾーン等の拡大)等であった。
 都市総合交通規制は当初、人口集中地区の人口が十万人以上の都市に適用することとしていたが、昭和五十三年から三万人以上の都市にも拡大された。
 静岡県では昭和五十年三月末に人口おおむね五万人以上の市およびこれを中核として形成される市街地区域に都市総合規制のマスタープランを策定してその推進を図り、同五十四年からは人口三万人以上の都市にも地域を拡大した。
 
【バス優先レーン】
 浜松市で実施した交通規制に関わる諸施策をいくつか挙げてみよう(『静岡県警察史』自昭和五十年至平成十二年)。
○生活ゾーン対策 昭和五十年から歩行者及び自転車利用者の通行の安全と良好な生活環境を確保する必要性の高い地域を生活ゾーンとした。そこで速度、駐車禁止規制について区域を指定して実施。
○バス優先対策 昭和五十年十一月国道一五二号の下池川交差点から市役所前、伝馬町交差点を通り浜松駅前、板屋町交差点を経て八幡町交差点までの区間で初めてバス優先レーンを設定した。
○交差点事故防止対策 交差点クロスマーク。昭和五十一年十一月浜松中央警察署管内三百カ所の住宅地域の細街路交差点に、路面標示の交差点クロスマークを試行的に設置した。