【専門学校】
昭和五十一年一月に学校教育法の一部を改正する法律によってそれまであった各種学校のうち、一定の基準を満たすものは専修学校に移行した。専修学校の修業年限は一年以上、昼間課程の年間授業時間は八百時間以上、夜間課程では四百五十時間以上、生徒は常時四十人以上とされた。この専修学校のうち、高等課程を置くものは高等専修学校の名称を、専門課程を置くものは専門学校の名称を付けることになった。一般的に高等専修学校は中学校を、専門学校は高等学校を卒業した生徒が入学できると考えていい。これに対して各種学校は、これらの基準を満たさない予備校や洋裁学校、珠(速)算学校などである。