表4-9 浜松市の外国人登録者数
年 | 世帯数 | 人 囗 | 合計 | |
男 | 女 | |||
昭和51年 | 756 | 1064 | 980 | 2044 |
52年 | 776 | 1061 | 980 | 2041 |
53年 | 786 | 1077 | 1010 | 2087 |
54年 | 819 | 1104 | 1055 | 2159 |
55年 | 847 | 1136 | 1085 | 2221 |
56年 | 863 | 1152 | 1073 | 2225 |
57年 | 912 | 1156 | 1118 | 2274 |
58年 | 926 | 1157 | 1125 | 2282 |
59年 | 986 | 1185 | 1180 | 2365 |
60年 | 1036 | 1234 | 1212 | 2446 |
61年 | 1104 | 1247 | 1292 | 2519 |
62年 | 1201 | 1293 | 1396 | 2689 |
63年 | 1395 | 1425 | 1535 | 2960 |
平成元年 | 2161 | 1891 | 1973 | 3864 |
2年 | 4368 | 3666 | 3356 | 7022 |
3年 | 6687 | 5967 | 5006 | 10973 |
4年 | 6730 | 6325 | 5130 | 11455 |
5年 | 6630 | 6079 | 5269 | 11348 |
6年 | 6598 | 5916 | 5396 | 11312 |
7年 | 6987 | 6564 | 5763 | 12327 |
8年 | 7105 | 7018 | 6179 | 13197 |
9年 | 8143 | 8203 | 7266 | 15469 |
10年 | 8264 | 8555 | 7524 | 16079 |
11年 | 8911 | 9208 | 7866 | 17074 |
12年 | 9504 | 9751 | 8840 | 18591 |
13年 | 10437 | 10489 | 9957 | 20446 |
14年 | 11143 | 10960 | 10474 | 21434 |
15年 | 11792 | 11462 | 11228 | 22690 |
【名古屋入国管理局】
昭和六十三年(一九八八)十月十九日名古屋入国管理局は浜松市内や磐田郡の宿舎や会社を出入国管理法違反容疑で家宅捜索し、バングラデシュ人やインド人ら五十六人を拘束、強制送還することにした。彼らはいずれも日本での単純労働の従事は認められない観光目的の短期滞在で入国していた。中には最大一年四カ月不法残留したり、資格外活動で働いていた。これほど大規模な不法就労の摘発は最近県内では例がないと大きく報道された(『静岡新聞』昭和六十年十月十九日・二十日付)。それまでは外国人の女性が観光目的で来日し、風俗営業の店などで働くという例が多かった(『静岡新聞』昭和六十二年十月二十一日付)。この事件の背景には遠州地方では深刻な人手不足があり、労働力市場の逼迫(ひっぱく)が不法就労受け入れの温床になっていた。彼らは本国と日本との賃金格差があるので、円高で単純労働の需要の多い日本で金を稼ぐため入国した出稼ぎ労働者であった。彼らの背後には、本国での送り出しと日本側に受け入れのブローカーの存在が指摘された。こうした労働者の問題としては、不法就労であるため正規の法律保護が受けられず、低賃金や長時間労働などがあった。平成二年の入管法改正で雇用者に対して不法就労助長罪が新設され処罰規定が導入されたが、不法残留がなくなることはなかった。平成十一年頃の浜松地方の中・小企業等の中には不法残留外国人の労働力に依存する所もあり、不法就労に介在する外国人専門の人材派遣会社の存在もあった(『静岡新聞』平成十一年七月十五日付)。
不法就労等を無くすため、関係機関も様々な手立てを講じた。平成六年十二月入管協会(法務省の外郭団体)は、浜松市の事業主らを対象に説明会を開き、外国人の正しい受け入れ方法を指導した。また、同八年十一月には浜松市の中央地区で外国人を雇用している十五事業所が外国人への防犯や交通事故防止、不法滞在や不法就労を防止するため浜松中央地区外国人雇用企業等連絡協議会を設立した(『静岡新聞』平成九年六月二十五日付)。