[学区外就学と小規模特認校]

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【学区外就学 小規模特認校】
 市内の小中学校の児童・生徒はその住所により通学する学校が決められていた。これは昭和二十八年以降、教育委員会が就学する学校を指定することにしたからである。道路一つを隔てて町が違うため、すぐ目の前の学校に通うことが出来ず、二キロメートルも先の学校に通わざるを得ないという事態も起きていた。昭和六十三年になって浜松市は学区外就学許可基準を定め、転居した児童・生徒が学期末まで引き続き元の学校に通学することを許可(最終学年に限って卒業までの通学を許可)した。平成七年にはいじめに対応するために学区外への就学も認めるようになった。この頃、行政改革の一環として様々な規制緩和が論議されていたが、これを受けて文部省は平成九年一月二十七日に通学区域制の弾力的運用を教育委員会に求めた。これにより浜松市教育委員会は平成十年四月一日から学区外就学許可基準を大幅に緩和することにした。市内間で転居した場合は学年に関係なく卒業まで引き続いて通学を認めたり、いじめ、病弱、留守家庭、転居予定、立ち退きなどの事由がある場合は学区外通学が許可されることになった。また、市内中心部の児童数の極端に少ない(児童数百五十人以下、各学年一クラス)南小学校と高砂小学校を小規模特認校として指定し、この二校には市内どこからでも通学できるようにした。そして、平成十一年四月からは新たに郊外の滝沢・南庄内・吉野の三小学校を追加指定した。この三校は自然に恵まれた地域にあり、小規模校ならではのきめ細かい指導に魅力が多いとされた。