[狭い道路の拡幅条例]

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 昭和二十五年に制定された建築基準法は、都市計画区域内の建築物の敷地は、原則、幅員四メートル以上の道路に接することを定めている。しかし、幅員四メートル未満の道路でも、同法適用以前から建築物が立ち並んでいる道路は、四メートルの道路と見なされた。
 こうした道路は、市街化区域には多く存在し、災害時の避難空間の確保や消防・救急活動の障害になると判断されていた。そこで市は、平成十三年度の中央防災会議の東海地震の想定震源域の見直しに対応した地震対策の一環として狭隘(きょうあい)道路の拡幅を推進することにした。
 
【狭い道路の拡幅】
 平成十四年三月に浜松市狭い道路の拡幅整備に関する条例(浜松市条例第三十六号)を制定し、同年四月から施行した。平成十四年度から市内約一千キロメートルに及ぶ幅員一・八メートル以上四メートル未満の道路約六百五十キロメートルを対象に拡幅事業を本格化し、とりわけ住宅密集地域などの道路については地権者に道路用地の提供等を働き掛けることになった。