高齢者福祉の方策として、国は平成元年に高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)を立て、高齢者の福祉サービスニーズを予測し、それに対応するサービス数値目標を示して計画的に整備することを定めた。さらに、平成二年には福祉関係八法の改正が行われ、在宅福祉サービスと施設福祉サービスの市町村への一元化、老人福祉計画の策定を市町村と都道府県に義務付けた。その後、平成六年に予想よりも高齢化が進んだことを受け、ゴールドプランを見直して新高齢者保健福祉推進10か年戦略(新ゴールドプラン)を策定し、さらに平成十一年にはその後継として今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)を策定した。その間、平成九年に介護保険法を制定し、平成十二年から実施された。
【介護保険制度 浜松市介護保険事業計画】
介護保険法の成立以前には、老人福祉制度では行政がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスを自由に選択できなかった。また、老人医療制度では、介護を理由とする一般病院への長期入院が生じているなど、医療サービスが非効率に提供されている面があった。そこで、介護保険制度はこれらの両制度を再編成し、国民の共同連帯の理念に基づいて、給付と負担の関係が明確な社会保険方式によって、社会全体で介護を支える仕組みとして創設された。利用者の選択によって、保健医療、福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにしたものであった。市では、平成十二年に『浜松市介護保険事業計画』~安心していきいきと暮らすことのできるまち浜松~を策定した。その後、三年ごとの見直しを行い、平成十五年には改定版として『はままつ友愛の高齢者プラン』浜松市高齢者保健福祉計画 浜松市介護保険事業計画~安心していきいきと暮らすことのできるまち浜松~を策定した。また、介護保険制度の導入は、従来の様々なサービスが再編成される契機ともなった。