[児童虐待の増加]

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【児童虐待】
 市内の児童虐待(身体への暴行、心を傷付ける心理的虐待、性的虐待など)の発生が、平成十年代に急増していった。西部児童相談所の調査(図4―34)では、市内の児童虐待の相談件数は、平成九年には三十九件であったが、同十五年度には百三十一件と、六年間に約三・四倍になった。

図4-34 児童虐待相談件数の推移
出典:『広報はままつ』平成17年2月20日号
注:浜松の件数は、西部児童相談所の処理件数。

 虐待はその時点だけでなく、大きくなっても不登校、非行、人になじめない、感情の起伏が大きいなどの後遺症を残すことが次第に分かってきた。
 そこで、平成十六年十月に児童虐待防止法が改正され、やけど、あざ、表情の乏しさ、食事への異様な執着など虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、医師や教師だけでなく地域の人々も速やかに児童相談所などへ通告しなければならなくなった。虐待に至る理由としては、核家族化が進行し、子育てスキルの円滑な伝承が世代間でうまくいっていないことや経済的問題、夫婦関係の問題、心身の病気など様々であった。