[感染症新法]

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 感染症は微生物の感染によって起こる疾患を言うが、病原体の種類には、細菌、ウイルス、リケッチア、スピロヘータ、真菌、寄生虫、カビなどがある。感染経路として接触・飛沫・経口・血液・母子などに区別したりする。
 
【感染症 指定感染症】
 法制史上では明治三十年制定の伝染病予防法、昭和二十三年七月制定の性病予防法、平成元年一月制定の後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(エイズ予防法)を引き継ぎ平成十年十月に成立したのが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症新法)である。これより先のいわゆるエイズ予防法は平成十一年四月一日に廃せられた。感染症新法では感染症を一類から四類までと、指定感染症(政令で指定)および新感染症という六つの類型化がなされている。
 一類はペスト・ラッサ熱など、二類は腸チフス・パラチフス・ジフテリア・コレラ・ポリオなど、三類は腸管出血性大腸菌感染症、四類はインフルエンザ・狂犬病・梅毒・エイズなどである。この分類に応じて入院措置・医療保険の適用などについて規定がある。新法の成立に伴い検疫法・狂犬病予防法も改正されている。
 なお、『新編史料編六』 八医療 史料30には『浜松市医師会ウィークリー』(浜松市医師会発行)の平成十二年における「浜松市感染症サーベイランス」が掲載されている。言及された病症は内科・小児科・眼科の十六例。その診療結果としての感染症発症の帰趨(きすう)と警鐘が論評されている。