総合国土開発審議会章程案
第一条 総合国土開発審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、わが国土の総合開発に関し、調査審議をする。審議会は内閣に設置する。
第二条 審議会に会長一人、委員若干名を以てこれを構成する。前項の構成員の外、必要ある場合には、臨時委員及び専門委員を置くことが出来る。専門委員は後記の範囲とする。
第三条 会長は必要ある場合、小委員会を設けることが出来る。
第四条 審議会に事務局を置く。事務局は審議会に関する事務を司る。
第五条 審議会の会議は、日時、場所及び議案を定め会長がこれを招集する。委員三分の一以上の要求があった場合、会長は何時でも会議を招集しなければならない。
第六条 審議会の会議は会長が議長となりその議事を総理する。会長に事故あるときはその指名する委員がその職務を行う。
第七条 審議会の会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第八条 審議会事務局は議事の経過及び議決の結果を記録し、これを保管する。
(総合開発審議会事務局『第四回国土総合開発審議会議事速記録』一九四九年)