総合国土開発審議会の発足

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第二次世界大戦後の総合国土開発計画の策定は、昭和二十四年の総合国土開発審議会の設置とそこでの審議に始まる。この審議会は当初は会の運営に関する規定を持たなかったが、昭和二十四年(一九四九)六月十八日に開かれた第四回の審議会で、次の章程案が示された。
   総合国土開発審議会章程案
 第一条 総合国土開発審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、わが国土の総合開発に関し、調査審議をする。審議会は内閣に設置する。

 第二条 審議会に会長一人、委員若干名を以てこれを構成する。前項の構成員の外、必要ある場合には、臨時委員及び専門委員を置くことが出来る。専門委員は後記の範囲とする。

 第三条 会長は必要ある場合、小委員会を設けることが出来る。

 第四条 審議会に事務局を置く。事務局は審議会に関する事務を司る。

 第五条 審議会の会議は、日時、場所及び議案を定め会長がこれを招集する。委員三分の一以上の要求があった場合、会長は何時でも会議を招集しなければならない。

 第六条 審議会の会議は会長が議長となりその議事を総理する。会長に事故あるときはその指名する委員がその職務を行う。

 第七条 審議会の会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 第八条 審議会事務局は議事の経過及び議決の結果を記録し、これを保管する。

(総合開発審議会事務局『第四回国土総合開発審議会議事速記録』一九四九年)

 総合国土審議会は、重要問題の審議を重ねつつも、主要な課題の一つは、国土開発のためのあるべき機関や、その性格についてであった。審議の結果、各都道府県が作成したプランを総合し、まとめるのが、この審議会の課題であるということになった。全国的な経済問題解決のための施策として、国土総合開発計画は出発したと言える。