文書名
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越後国三嶋郡御検地村高帳
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文書名(カナ)
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エチゴノクニ サントウグン ゴケンチ ムラダカ チョウ
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文書名(ローマ字)
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Echigonokuni santogun gokenchi muradaka cho
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別名
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越後 高田 検地
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別名(カナ)
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エチゴ タカダ ケンチ
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別名(ローマ字)
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Echigo takada kenchi
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文書名(欧文)
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文書名に関する注記
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天和3年(1683)
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差出・作成者
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差出・作成者(カナ)
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差出・作成者(ローマ字)
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宛所
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宛所(カナ)
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宛所(ローマ字)
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書写者
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書写者(カナ)
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書写者(ローマ字)
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作成年
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天和3年(1683)
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作成年終
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数量
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3冊(26丁)
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形状
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寸法
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寸法(縦)
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27.5cm
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寸法(横)
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19cm
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材質
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形態に関する注記
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保存状況
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縮尺
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その他の注記
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写
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言語
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日本語
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ISBN
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ISSN
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主題
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主題(カナ)
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主題(ローマ字)
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関連する地域・場所
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越後 高田
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関連する地域・場所(カナ)
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エチゴ タカダ
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関連する地域・場所(ローマ字)
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Echigo takada
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関連する人物・団体
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関連する人物・団体(カナ)
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関連する人物・団体(ローマ字)
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内容年
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天和3年(1683)
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内容年終
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内容
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内容(カナ)
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内容(ローマ字)
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解題・説明
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武家社会における主従関係は、主君が臣下に対して所領を給与し(御恩(ごおん))、それに対して臣下は所領を基礎として主君に対する奉仕の義務を負う(奉公(ほうこう))ことによって成り立っている。この「御恩」と「奉公」の関係は、日本史の教科書においては、鎌倉時代の将軍と御家人の主従関係を説明する際に取り上げられるものだが、江戸時代の徳川将軍と大名の間の主従関係も基本的にはこの原則に則っていた。すなわち、大名は将軍から1万石以上の領地を与えられる代わりに、将軍に対する種々の奉公義務を負っていた。もっとも代表的な大名の奉公は軍事動員(軍役(ぐんやく))であり、領地を基礎に編成した家臣団から、領知高(りょうちだか)に見合う一定数量の武力(軍勢)を提供した。江戸時代を通じて実際に大名に対して幕府が軍役を発動したのは、慶長19年(1614)からその翌年にかけて発生した大坂の陣、寛永14(1637)・15年の島原の乱、江戸時代後期の異国船警備のための海防や蝦夷地警備、元治元年(1864)・慶応2年(1866)の長州征伐(ちょうしゅうせいばつ)などが挙げられる。 一方、豊臣氏が滅んだ大坂夏の陣の終了は、すなわち戦国時代以来の戦乱の終幕でもあり(「元和偃武(げんなえんぶ)」)、その後、幕藩体制そのものをゆるがすような大規模な戦乱は長らく発生しなかった。このため大名の奉公は、軍役と同一の原理に基づいて、人数や武器、さらには課役の費用を提供する軍事行動に準じた性格を持つ課役へと変化していく。その代表的なものは幕府が行う城普請や河川改修、寺社の造営・修理といった土木工事への動員であり、これを普請役(ふしんやく)と呼ぶ。それ以外にもこの軍事的性格に準じた課役には、参勤交代、江戸城の門番・火の番、大坂・駿府の加番(かばん)、改易大名(かいえきだいみょう)の城地受取と在番、朝廷が派遣する勅使(ちょくし)・院使(いんし)などの饗応、朝鮮通信使(ちょうせんつうしんし)や琉球来聘使(りゅうきゅうらいへいし)の接待、関所の守衛、罪人の御預(おあずけ)、老中をはじめとする幕府役職への就任などが挙げられるが、延宝年間(1673~1681)から元禄年間(1688~1704)にかけて、幕府直轄領や改易大名の旧領地などの検地がしばしば命じられ、大名家では家老クラスのものを長に、家臣たちを検地の役人として現地に派遣している。 越後国(えちごのくに)は佐渡島を除いた現在の新潟県にあたる。属していた7郡のうち、三島郡(さんとうぐん)は中世から現在にかけて存在する郡名であり、地域的には越後国・新潟県の中央部、日本海沿岸、信濃川の西岸地域で、近世期には、東は蒲原郡(かんばらぐん)と古志郡(こしぐん)、南を魚沼郡(うおぬまぐん)・刈羽郡(かりわぐん)に接していた。 慶長3年(1598)、上杉景勝(うえすぎかげかつ)の会津移封によって、堀秀治(ほりひではる)が越前北庄(えちぜんきたのしょう)(現福井県福井市)から入封して越後一国を領し、その後越後福島藩を経て,松平忠輝(まつひらただてる)の高田藩(たかだはん)時代までは一国支配が続いたが、元和2年(1616)に忠輝が改易された後は領主交代などで所領が錯綜することになり、本史料作成前には、江戸前期には三島郡内に幕府領・与板藩(よいたはん)(藩主牧野(まきの)家)領・長岡藩(ながおかはん)(藩主牧野家)領・高田藩領・村上藩(むらかみはん)(藩主松平家、のち榊原(さかきばら)家)領があった。このうち、高田藩領は,寛永元年(1624)3月に越前北庄から松平光長(まつだいらみつなが)が入封した際には、当郡内に54か村・計1万5530石余があり、天和元年(1681)6月26日、越後騒動(えちごそうどう)による光長の改易・除封によって幕府領となった。 豊臣政権が全国各地で実施した太閤検地(たいこうけんち)によって、土地の表示法は、田畑の収量に重点をおく石高(こくだか)が基本とされるようになり、江戸時代に入ってもそれが継承された。石高は、年貢諸役の賦課基準とされたほか、石高が社会のもろもろの基準となり、大名領地の多少、村の大小,農民の大小に至るまで社会の上から下まで石高表示が基準とされるようになった。これが石高制とよばれるシステムである。 石高は、検地によってすべての田・畑・屋敷その他の土地を測量して面積を把握し、耕地や屋敷地などに等級を付ける石盛(こくもり)(斗代(とだい)とも)を定めて、等級に対応する単位面積毎の石高に面積を乗じることによって、その数値が導かれる。すべての土地を、実際に米の生産を行っているかどうかにかかわらず,米の生産高=石高に換算したのである。村ごとにそれを合計し、その規模を米の生産力=石高によって示したもの、また村内の百姓の所持高の合計が村高となる。村高の大小は村の規模の大小を示し、かつ生産力の多寡を示すものであった。 天和元年に高田藩が改易されると、幕府は藩領を直轄化(御領(ごりょう)、御料所(ごりょうしょ)。俗に天領(てんりょう)と呼ばれる)し、翌天和2年3月19日に4人の大名が分担して検地を実施するよう命じられた。すなわち、頸城郡(くびきぐん)のうち関川を挟んで西部を信濃高島(現長野県諏訪市)藩主諏訪忠晴(すわただはる)、同じく頸城郡東部と後の旧中魚沼郡域を信濃松代(まつしろ)(現長野県長野市松代町松代)藩主真田幸道(さなだゆきみち)、後の南・北魚沼郡域を信濃飯山(いいやま)(現長野県飯山市)藩主松平忠倶(まつだいらただとも)、そして旧刈羽・三島郡域を弘前藩主津軽信政がそれぞれ担当することになったのである。 検地実施に当たって、幕府は各藩役人に対して、検地を施行する際の基準を示した29ヶ条の検地条目(けんちじょうもく)や他地域の検地資料を与えて、基本方針と検地方法を示し、さらに幕府と各藩の折衝により細部について定められ、実施方法について徹底が図られた。弘前藩は450人を超える検地役人を派遣し、4月28日に現地で検地の「竿初(さおはじめ)」を行い、5月2日に実際の検地を開始し、7月27日に終了した。検地終了の報告は8月2日に江戸において老中・勘定頭(かんじょうがしら)(勘定奉行)・勘定組頭(かんじょうくみがしら)宛に行っている。 現地においては、事前に村々から田畑一筆ごとに上・中・下の等級を差し出させるとともに、土地利用を示した村絵図を提出させ、役人はそれらにもとづいて現場で測量を行い、田畑に上々・上・中・下・下々5段階の等級を付し、地字・面積・名請人(なうけにん)を記載した野帳(やちょう)を作成した。弘前藩は現地を最終的には11月11日に引き払っているが、野帳は各藩が幕府の示した形式に従って整理され、それをもとにして検地帳が清書された。弘前藩では担当地域の検地帳を11月7日に開始し、翌天和3年閏5月に清書を完成させ、検地総目録を幕府老中に提出している。なお、各藩の検地役人に対する幕府の褒賞は7月23日に江戸城檜間(ひのきのま)において行われている。 本史料は、弘前藩が担当した三島郡の検地の結果を村ごとにまとめたもので、村毎に、まず、この折の検地(新検)において打ち出された石高(村高)を記し、次にその内訳として、①以前の検地で打ち出された高、②村高に含まれる新田高、③荒れ地や山野河海(さんやかかい)などに属する場所で栽培された商品作物を高に算定して村高に追加した「色高(いろだか)」、④新検で前の検地より多くの高を打ち出した場合、新検高から古検の高を引いた「出高(でだか)」(「出高」は「出目高(でめたか)」ともいう)が示される。さらに村に古検以来開発された新田があった場合は「同村新々田」として別に示され、最後に、村高と新々田の高の合計が示されている。 なお、現代も三島郡は郡名として存在しているが、いわゆる「平成の大合併」までの間に、郡内所在の町村が長岡市や小千谷市、燕市に大凡編入され、現在当郡に属しているのは出雲崎町一町のみである。(千葉一大) 【参考文献】 長谷川成一「北方辺境藩研究序説─津軽藩に課せられた公役の分析を中心に─」(同編『津軽藩の基礎的研究』国書刊行会、1984年) 新潟県編纂・発行『新潟県史』通史編3・近世1(1987年) 「角川日本地名大辞典」編纂委員会(委員長竹内理三)編『角川日本地名大辞典 15 新潟県』(角川書店、1989年) 笠谷和比古「幕藩関係概論」(『近世武家社会の政治構造』吉川弘文館、1993年) 上越市史編さん委員会編集『上越市史』通史編3・近世1(2003年) 上越市史編さん委員会編集『上越市史』通史編4・近世2(2004年)
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解題・説明(英語)
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来歴
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来歴(英語)
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所蔵機関
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原資料の所在地
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資料番号
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通史2-091
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管理記号
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乙7-513~515
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カテゴリ区分
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文書・記録
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資料種別
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古文書
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資料分類(大分類)
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自治体史掲載
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越後国三嶋郡御検地村高帳(『新編弘前市史』通史編2(近世1) 第3章第一節)
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