文書名
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弘前藩庁日記(国日記)
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文書名(カナ)
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ヒロサキ ハンチョウ ニッキ クニ ニッキ
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文書名(ローマ字)
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Hirosaki hancho nikki kuni nikki
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別名
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寛政10年6月
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別名(カナ)
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カンセイ ジュウネン ロクガツ
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別名(ローマ字)
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Kansei junen Rokugatsu
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文書名(欧文)
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文書名に関する注記
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差出・作成者
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御日記方編
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差出・作成者(カナ)
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オニッキ カタ
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差出・作成者(ローマ字)
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Onikki kata
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宛所
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宛所(カナ)
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宛所(ローマ字)
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書写者
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書写者(カナ)
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書写者(ローマ字)
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作成年
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寛政10年(1798)6月
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作成年終
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数量
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124丁
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形状
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寸法
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寸法(縦)
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30cm
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寸法(横)
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22.5cm
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材質
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形態に関する注記
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保存状況
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縮尺
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その他の注記
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写
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言語
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日本語
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ISBN
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ISSN
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主題
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主題(カナ)
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主題(ローマ字)
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関連する地域・場所
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関連する地域・場所(カナ)
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関連する地域・場所(ローマ字)
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関連する人物・団体
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関連する人物・団体(カナ)
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関連する人物・団体(ローマ字)
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内容年
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寛政10年6月申請
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内容年終
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内容
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6/5条本丸の石垣崩れた記事 6/11条西門裏通り記事
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内容(カナ)
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ロクガツ イツカ ジョウ ホンマル ノ イシガキ クズレタ キジ ロクガツ ジュウイチニチ ジョウ ニシモン ウラドオリ キジ
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内容(ローマ字)
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Rokugatsu itsuka jo honmaru no ishigaki kuzureta kiji rokugatsu juichinichi jo nishimon uradori kiji
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解題・説明
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市立弘前図書館に所蔵されている、弘前藩の公式藩政記録「弘前藩庁日記(ひろさきはんちょうにっき)」(文献によっては「弘前藩日記」とも)には、国許における行政・司法・人事をはじめとする政務全般の動向を記した弘前城中での記録である「御国日記(おくににっき)」(「国日記」とも)と、江戸における幕藩間交渉、藩主の交際、江戸留守居役の交渉、藩邸内のできごと、国許との連絡事項などを記した江戸屋敷(上屋敷)の記録である「江戸日記」の2種類がある。このうち、江戸日記は、江戸での火災を回避するため国元へ送られ、多くは弘前に保管されていた。記載期間は寛文8年(1668)5月11日の信政江戸到着に始まり、慶応4年(1868)2月晦日(30日)まで約1200冊が残されている。なお、「弘前藩庁日記」の冊数は、写しや破本をどのように数えるかで文献によって差異がある。福井敏隆氏(弘前市文化財審議委員会委員長)によれば、「江戸日記」の冊数は1226冊であるという。 「弘前藩庁日記」には、藩政執行の上で先例を参照するためという目的があった(「日記役勤方之定」『新編弘前市史』資料編近世1、787号史料)。つまり、藩政期には藩政執行上必要な行政文書として保管され、実用されていたのである。「御国日記」は、藩の各部署で作成されていた記録の記事が集大成されたものであり(「御国日記」天保3年6月28日条)、また「江戸日記」も同様に江戸における諸種の留書を整理したもので、したがって、史料としては二次史料として位置づけられる。 「御国日記」の記載内容は、月初めに、その月の月番である家老・用人・大目付・寺社奉行・郡奉行・町奉行・勘定奉行・物頭・青森在番の人名が列記される。日々の記事は、月日と天候が記されたあと、その日登城した家老・用人・大目付の人名が列記され、次に祭祀・仏事・行事や藩主の公的行事についての記事が記される。以下は順不同で、藩士の任免・役替え・家禄増減・家督・改名・縁組などの武士身分に関わる事項、武士のみならず町人・百姓身分にまで及ぶ賞罰記事、各方面の申し出・届け出・願い出とそれに対する対応、そして江戸からの飛脚の到着と、その飛脚がもたらした書状の内容などが記され、最後にその日の御城当番の人名が記されて終わる。「江戸日記」は、月初めに月番家老と用人名を掲出し、日々の記事は、月日天候、その日の当番用人名を記して、以下本文の形式は「国日記」同様である。 藩政組織には、日記記録の専門部署として、「御日記方(おにっきかた)」が設けられていた。延宝3年(1675)に定められた前出の「日記役勤方之定」では、毎日各分掌からその記録を受け取って、書き落としのないように、日々記録することが定められていたが、時代が下がり、行政組織で取り扱う事項が膨大となり、また御日記方でも藩庁日記以外の諸種の記録も扱う状況になると、日々それぞれの分掌から差し出される膨大な記録を藩庁日記という形にまとめ上げることが困難になり、記事内容の省略が行われたり、清書の滞りを促進させたりする措置がとられたりしている(なお、「弘前藩庁日記」については、筆者が執筆した『新編弘前市史 通史編2近世1』233~235頁の記述をもとにしている)。 寛政10年(1798)6月5日、4日前から降り続いた雨により、岩木川流域の弘前や新田地帯で洪水が発生した。八つ時ごろ(午後2時過ぎ)から弘前城に役人が詰めていたが、夜に入って、岩木川の土手が樋ノ口村と誓願寺裏で決壊して氾濫、河川改修前の樋ノ口川跡に流れ込み、「下町」と呼ばれる弘前城の西側地域に大きな被害が出た。また城内でも西の郭にある小納戸御土蔵際の大土居が崩れ、また本丸小納戸向の石垣が6、7間程崩れ、さらにどれくらい崩れるかわからない状況となって、これ以上の崩壊を防ぐための処置がとられたと、6月5日条の記事が伝えている。 同11日条の記事では、この洪水によって、岩木川では通常よりも1丈5尺(約4.5メートル)程水かさが増し、この時点で報告があった範囲で、弘前城下で潰家1軒、死者4人(いずれも男性)、大橋1か所流出、同半壊2か所、小橋流出4か所、水による道の損壊2か所、また在方では潰屋5件、流出家屋16軒、半壊家屋20軒、堤防決壊29か所、半潰屋57件、大橋の損壊3か所、流出4か所、溺死馬1匹、喜良市・目屋野沢の貯木が残らず流出という状況で、さらに現在でも水が引かずに遠方の被害状況が把握できていないと記されている。 一方、弘前城でも以下の箇所で被害が出たことが記されている。 ・内南御門橋脇の土居が4間(約7.2メートル)ほど崩壊 ・武者屯御門外の土居が約4間(約3.6メートル)にわたって崩壊 ・下御台所南方の堀の土留めが2間ほど崩壊 ・材木方脇の堀の土留めの上にある柵が19間(約35メートル)ほど押し倒される ・白銀町の堀の下部にある柵が2間ほど押し倒される ・三の郭北の堀の土留め上の柵が2間ほど押し倒される ・西御門(西の郭埋門か)前の堀の土留め上の柵が6間ほど流出 ・同所櫓(西の郭未申櫓か)北の方地福石(地覆石か)と橋台が水で剔られる ・西の郭裏通り(本丸西側)の石垣が高さ10間(約18メートル)、幅20間(約36メートル)余にわたって崩壊 元和元年(1615)に江戸幕府が発布した武家諸法度(ぶけしょはっと)において、大名の居城修復は必ず幕府に届け出ること、また修復以外の新たな工事を禁じることが定められた。さらに、寛永12年(1635)に改訂のうえ発令された武家諸法度では、新規の城郭築城を禁じるとともに、既存の城郭における堀・土塁・石垣の修復は幕府への届け出・許可が必要となり、櫓(やぐら)・土塀・城門については元の通りに修復を行うよう定められた。すなわち、武家諸法度では、城の普請=土木を伴う工事について厳しい統制がかけられており、地震・風水害・老朽化等で破損・修復が必要な際にも届け出が義務づけられていたのである。本丸東側の石垣は既存の部分が「築残シ、差置」、つまり築きかけのままにしておいたところを普請するという形で申請がなされることになった。 諸大名が城郭の修復普請を行う場合、手続きとして、幕府に対して修補願(しゅうほねがい)(修復願書)を提出して申請することが必要であった。寛永年間(1624~1644)からは城絵図に修復箇所を図示し、願書に添えて申請することが始まり、徐々に一般的になった。申請に添えられる絵図面はほぼ定型化しており、ごく一部の修復を願い出る場合でも全城域が描かれ、さらに普請範囲を朱線で示し、寸法や破損状況が細かく注記された。 弘前藩では、8月3日に城の修復願書・絵図を月番老中戸田氏教のもとに届け出て、8月16日に許可を得ている。(千葉一大) 【参考文献】 森林助『津軽弘前城史』(弘前図書館、1931年) 弘前市史編纂委員会編集『弘前市史』藩政編(弘前市、1963年) 弘前市立弘前図書館編集・発行『弘前図書館蔵郷土史文献解題』(1970年) 山上笙介『続つがるの夜明け よみもの津軽藩史』中巻(陸奥新報社、初版1970年、改訂新版1973年) 松平(上野)秀治「記録」(『日本古文書学講座 第6巻 近世編Ⅰ』雄山閣出版、1979年) 羽賀与七郎「弘前藩庁日記」(『青森県百科事典』東奥日報社、1981年) 藤井讓治「大名城郭普請許可制について」(『人文学報』66、1990年) 白峰旬『日本近世城郭史の研究』(校倉書房、1998年) 三浦正幸『城の鑑賞基礎知識』(至文堂、1999年) 小石川透「弘前藩における城郭修補申請の基礎的考察」(長谷川成一編『北奥地域史の新地平』岩田書院、2014年)
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解題・説明(英語)
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来歴(英語)
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所蔵機関
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原資料の所在地
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弘前図書館
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資料番号
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津軽家-23
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管理記号
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TK215-1-2410
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カテゴリ区分
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文書・記録
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資料種別
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城郭補修資料
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資料分類(大分類)
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津軽家文書
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資料分類(中分類)
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弘前藩庁日記
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資料分類(小分類)
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