藤堂高虎書状

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  昨日之書中令被見候
一われら上洛より内ニ上屋敷下やしき
 掃除以下まて何も出来之由聞届候事
一炎天之時分ニ候間伊賀通りニ而も緩々
 可相越候間其地ヘハ晦日か朔日ニ可相
 着候事
一上之単物五拾上之かたひら百合
 百五拾調可置候但忠左衛門源兵衛
 方ニ而ハ無用ニ候ミせ買ニ銀子ヲ当
 座にワたし買置可申事
一高まき絵上之重箱三重のを三通
 買置可申候少大小候而も不苦候事
一いかにもきれいなるすゝはち五ツほし
 いひゆつけはちニ成候を二ツ合七ツ又
 すゝ三対かないろつねのよりも大きく
 あつらへ五ツ何もなんはんすゝニ而念入
 可申付候事
一家具いかニもきれいなるを廿人前
 調置申候是ハおしきハ無用ニ候事
一三方拾其外木具相応ニ調置可申候事
一帷子五ツすへノ台拾五同三ツすへの台
 拾五金子壱枚すへの台拾銀子五枚
 すへの台拾こしらへ置可申候事
[(一)(傍注)]作事出来次第算用帳依リ置可申候事
一路地廻り之儀とかく小遠州さしつ次第
 可申付候事
一酒あしく不成やう可入念候事
一らつ[(う)(傍注)]そくの箱取出しいつれもぬぐわせ
 念入すミ/\をはらせ印判をし置可申候事
一公家衆御見廻之刻ハ馬屋之前を
 セ戸へ御とをり候て大書院へ御座候様ニ
 掃除以下可申付置候げんくわん通りハ
 台所見え候て路次あしく候間其分
 別仕可申付候万事油断有ましき也
    五月十九日(印)
          石田[   ][(三郎左衛門)(傍注)]殿
          吉田貞[   ][(右衛門)(傍注)]殿
          河瀬次兵へ殿