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一宮[ ]
一父母のふくおつとのふく一年十三ヶ月也
此内いミ五十日
一ちゝかたのおうちうはのふく百五十日
此内いみ卅日也やしなひちゝはゝ同前
一はゝかたのおうちうはのふく九十日
此内いみ廿日ちゝかたのひおうち
ひうは同前ちゝかたのおちおは同前
一きやうたいのいミふく同前別腹也
ちゝを本とすへし
一あねいもうとのいミふく同前父を
本とすへし
一ちやくしのふく九十日いみ廿日
一おつとのしうとしうとめのふく
九十日いミ廿日
一女房のちゝ母のふくおとこにハなし
一ひおうちひうはのふく卅日いミ十日
一すゑの子ふく卅日此内いミ十日ちや
くし同前
一父ハ別にて腹一ツの兄弟ふく卅日
此内いミ十日はゝ方のおちおは同前
一女房ふく九十日此内いミ卅日
一おい七日、あねいもうとの子にハなし
一いとこのふく七日おちおはの子になし
一産のけかれ卅日ふく廿日七日まてハ
さんしよへ入ぬれハ
□[(二)(傍注)]重に人を
けかす七日過てハさん屋へ入たる物
ハかりけかるゝ也
一ウミなかしのけかれ三ヶ月まてハ
月水におなし七日のいミなり
四五ヶ月より其体あらハ死の
けかれおなし事
一ちういんの内の門まてゆくハ其
日ハかりのけかれ門の内へ入たる
七日のけかれなり
一いミの内へ入たる人も火をくいたるも
七日のかれ其人と入あひたるハ
中三日いむへし
一親のしやうめいの日神前へまいる
へからす
一けうやうに立たるハ他人なりとも
いミ五十日也
一師しやうのいミ五十日ふく六ヶ月也[これふしん(傍注)]
一さとてしのいミ卅日ゆつりなくハ
忌あるへからす
一きうちしたる人七日のけかれ
一親類よそにて死たるハいミの内ニ
きゝつけたらハいむへしいミすき
たらハ七日二親ならハ本々ニ忌へし、
一あかきはらやミたるハ行水して
のち卅日過てまいるへし
一ふくしやと入あひたらハ一夜いミ
のくへし
一さと犬くいたるハ三七日のけかれ也
一牛馬の子をうミたるも死たるも
七日のけかれ也
右往古之日記改吉田神主殿ニ
奉相尋被定置也仍如件
一宮
天文拾四年正月十一日 社家衆
「[(異筆)(傍注)天文十三年甲辰十二月廿一日ニ御鉾浜河ニ
さし被申候
伊賀玉瀧
□いそ」