一宮服忌令

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    一宮[   ]
一父母のふくおつとのふく一年十三ヶ月也
 此内いミ五十日
一ちゝかたのおうちうはのふく百五十日
 此内いみ卅日也やしなひちゝはゝ同前
一はゝかたのおうちうはのふく九十日
 此内いみ廿日ちゝかたのひおうち
 ひうは同前ちゝかたのおちおは同前
一きやうたいのいミふく同前別腹也
 ちゝを本とすへし
一あねいもうとのいミふく同前父を
 本とすへし
一ちやくしのふく九十日いみ廿日
一おつとのしうとしうとめのふく
 九十日いミ廿日
一女房のちゝ母のふくおとこにハなし
一ひおうちひうはのふく卅日いミ十日
一すゑの子ふく卅日此内いミ十日ちや
 くし同前
一父ハ別にて腹一ツの兄弟ふく卅日
 此内いミ十日はゝ方のおちおは同前
一女房ふく九十日此内いミ卅日
一おい七日、あねいもうとの子にハなし
一いとこのふく七日おちおはの子になし
一産のけかれ卅日ふく廿日七日まてハ
 さんしよへ入ぬれハ[(二)(傍注)]重に人を
 けかす七日過てハさん屋へ入たる物
 ハかりけかるゝ也
一ウミなかしのけかれ三ヶ月まてハ
 月水におなし七日のいミなり
 四五ヶ月より其体あらハ死の
 けかれおなし事
一ちういんの内の門まてゆくハ其
 日ハかりのけかれ門の内へ入たる
 七日のけかれなり
一いミの内へ入たる人も火をくいたるも
 七日のかれ其人と入あひたるハ
 中三日いむへし
一親のしやうめいの日神前へまいる
 へからす
一けうやうに立たるハ他人なりとも
 いミ五十日也
一師しやうのいミ五十日ふく六ヶ月也[これふしん(傍注)]
一さとてしのいミ卅日ゆつりなくハ
 忌あるへからす
一きうちしたる人七日のけかれ
一親類よそにて死たるハいミの内ニ
 きゝつけたらハいむへしいミすき
 たらハ七日二親ならハ本々ニ忌へし、
一あかきはらやミたるハ行水して
 のち卅日過てまいるへし
一ふくしやと入あひたらハ一夜いミ
 のくへし
一さと犬くいたるハ三七日のけかれ也
一牛馬の子をうミたるも死たるも
 七日のけかれ也
 
  右往古之日記改吉田神主殿ニ
  奉相尋被定置也仍如件
               一宮
   天文拾四年正月十一日   社家衆
 
    「[(異筆)(傍注)天文十三年甲辰十二月廿一日ニ御鉾浜河ニ
      さし被申候
       伊賀玉瀧いそ」