巻六

今治史(稿本) 自天正十三年至明治五年

[織豊期(1568~1600)]

天正十三年 村上掃部頭武吉敗走ス

天正十五年 福島正則国分城江入ル

文禄四年 池田伊豫守国分城ニ入ル

慶長三年 小川土佐守祐忠国分城ニ入ル

[江戸初期(1600~1644)]

慶長六辛丑九月廿二日 百丈山大雄寺九世、

慶長七壬寅六月十一日 今治城起工

同八月廿九日 明の国の船、土佐国ヘ漂着スト

慶長八癸卯年二月二日 今治町割ス

慶長九甲辰八月十二日 松平美作守定房公、

慶長十年乙巳冬 烟草渡ルト(永頼)、

同十三年戊申 今治城主藤堂和泉守高虎、

同十六年辛亥ノ年正月十六日 定房公御年八才ノ時、

慶長十九年寅正月 覚

同甲寅 家康公大坂御征伐、

元和年間 国分村ニ加藤三郎右衛門居住、

元和二丙辰二月 定房公初而江戸ヘ参勤、

元和五年己未十二月十二日 拝志町年貢ヲ免セラル

元和六庚申ノ年 今年定房公、

元和七辛酉年 松平美作守定房公、

寛永二乙丑年正月十一日 松平美作守定房、

同七年庚午八月 定房公大坂定番勤仕中、

同十二乙亥九月二日 今治城主藤堂宮内少輔所替

同年同月四日 今治城主松平美作守定房入部

同年同月十七日 今治城付知行高三万石、

寛永年間 古国分村始ル

寛永十四年丁丑 肥前島原ニ一揆起ル

寛永十四年丁丑年 古谷村ヲ割テ山口村ヲ置カル

同年五月 地方山札限(馬札歩札)一〆百六十四匁五分五厘、

寛永十六年己卯春 今治藩領知検地被仰付タリト

寛永十七年庚辰春 今治城外郭修補セラル

寛永十七庚辰年八月十五日 今治城主松平美作守定房公、

寛永年間 定房公入部以後左之件免セラル

寛永十九年午九月 円光寺旧記アリ、

同年壬年四月十一日 定房公観念寺ヘ立寄

[江戸前期(1644~1716)]

正保四丁亥六月 南蛮船漂着

正保二乙酉八月十一日 定経公初テ今治ヘ御暇被為

正保年間 鳥生村弥右衛門新田及八右衛門新田ヲ開き、

慶安二丑年四月七日 日吉村之内ヲ割テ馬越村ヲ置カレタリ

同年丑十一月廿六日 上新宮大明神、

慶安三年 □、永寿院ハ遠州二俣ニ居住ス、

慶安四辛卯年四月 定房公御在世の時、

承応三甲午年 畑寺村光林寺門末替りの事

明暦二丙申年六月十五日 拝志ノ郷真光寺門前の辺ニ、

明暦三丁丙年 石井村古塚ヲ掘リ、七珠アリシト云フ

明暦二丙申歳 松源院建立

□ □自出火、

寛文五乙巳年六月十八日 今治城主一万石加増

同五年乙巳五月二十二日 辰ノ下刻、

寛文元辛丑ノ年 喬麦相場、

寛文二年 孫兵衛村始、

寛文四甲辰年ノ頃 藩主椋名村猪狩アリテ獲物多かりしト云フ、

同 御朱印ノ写請書アリ

寛永六年 御支配記録ノ写請書、

寛文七年丁未二月十八日 定陳公生ル幼名岩松后駿河守

同六月三日 御巡見今治領地通過一泊モナシ

寛文八戊申年七月十七日 江島長左衛門為信新知

寛文九己酉七月十七日 国分村字谷ノ口ヘ脇屋義助公碑石ヲ再建ス

寛文九己酉十一月朔日 今治城主京都上使帯命

寛文十庚戌五月十一日 嫡子定経卒ス

同年八月二十八日 二男定時成嫡子

寛文十一辛亥七月十九日 琉球人山中王の代理金武子、

同十二壬子五月 高橋村伊予熊権現ヘ御寄進□、

延宝二甲寅六月二十六日 玄蕃頭定時家督相続

延宝二寅 一 四月十一日大水、

延宝三年卯四月 今治領主古国分村ヘ隠居所設置ニ付、

延宝三年乙卯五月六日 定時公今治ヘ入部

同年卯六月八日 神文今治藩ノ始メ

延宝三卯年 (鱸旧記)百姓屋敷廻リニ有之材木樹木、

延宝丙辰正月 二十六日ゟ三十日迄五日間、

延宝四丙辰年六月二十八日 安心様逝去

同丙辰八月十九日 定時卒ス

同丙辰年十月二十五日 定陳公家督相続ス

同年十二月二十五日 藩主定陳公幼年ニ付、

同五年正月 藩主定陳公幼年ニ付、

延宝六戊午 越智郡桜井村外六ケ村、

四月十六日 大鯨弓削村ニ漂着、

延宝六戊午年正月十七日 下木地山炭焼キ尽シタルヲ以テ、

延宝七己未年改 分限帳(略記三万五千石)(此時支配ハ米四万石也)、

三月九日 深川ヘ上屋敷ゟ四千四百両ニ而内約ノ事、

七年九月廿七日 今治布木綿丈幅定ノ事

同年九月廿七日 右ハ代官、

同八年 別清書、

延宝九酉年 天和ト改元、六月廿一日桜井泊リ

貞享二丑八月 拝志下ノ新宮氏神〓遅大明神、

貞享元甲子十二月廿日 定陳公賜ハリシ御朱印

同年子十一月廿五日 定時山村御廻領、

八月廿四日 古国分村綱敷天神ヘ御参詣、

貞享二乙丑十月廿六日 伊勢外四社初穂料ヲ改定セラル

貞享四卯二月 検地平均証文ヲ代官所ニ出サシム

同年十一月 竜岡松山境ニテ熊ヲ得タリ、

元禄元年二月廿日 松山□処御参詣、

元禄二巳十一月 村々庄屋組頭給米役高定書之事

元禄三年庚午十月廿一日 江戸御屋敷

同年八月十八日 家老森川与右衛門永の暇被仰付

□ □、米ノ内給人ハ六歩ノ一、

元禄五年壬申年 江島長左衛門為信、

元禄六年癸酉 大旱魃、奈良原山雨乞御験シアリ

同年癸酉十二月五日 幸新田ヲ開ク

三月二十四日 佐島村塩浜ヲ田方ニ開墾

五月三日 高輪御屋敷長屋二棟焼失、

五月十七日 佐礼山鐘堂造営願済、

六月廿三日 江戸堀留御屋敷、

十一月十八日 深川屋敷修理亮様ヘ、

同十一月十四日 孝子荘兵衛賞セラル

元禄七甲戌七月三日 大坂町屋敷長屋普請成就、

同二月二十七日 松平伊賀守忠周室卒ス、

同月二日 本庄村□□次郎右衛門、

元禄七年甲戌十一月二日 拝志町代官所支配ニ属ス

同年三月八日 三島大祝、

元禄八年 検地書類ハ別ニ請書有之

八年七月十七日 光林寺下屋敷移転

九月二日 松山藩松平隠岐守公、

□ □、御家中御支配記録ナルモノハ、

□二月晦日 龍岡村ノ猟師熊ヲ射留メ、

同年十二月廿六日 江戸木挽町御屋敷不残類焼

同年二月朔日 兵馬飼料手当ノ事被仰出

四月五日 佐島村荘屋職務勉励、

三月十六日 検地宰許人松山ノ人寺尾十右衛門ヲ饗ス、

八月十八日 下女出代ノ期限ヲ室メラル、

七年十一日ゟ八年五月迄 酒の相場、

九月六日 南都大仏殿造営費奉加、

元禄十一寅四月 今治藩分限帳別冊アリ

同年寅五月廿六日 宇摩郡ノ内拾八ケ村関東代地拝領

同年正月十五日 江戸詰御具足御祝被下候員数

同年戊寅六月五日 帯命福山城請取

同年十二月十八日 宇摩郡庄屋登城ノ事ヲ定メラル

元禄十二年己卯二月 弓削嶋法皇ノ社修復賃ノ事

同年己卯閏九月十日 松平定通公卒

五月七日 定メラル、江戸馬飼料四月ゟ極月迄壬月共二百九十五日、

同年己卯正月 御礼銭ノ始メ

元禄十三庚辰年十二月廿六日 嫡子定基位階賜

同年庚辰七月廿五日 道治様小川町ゟ愛宕下ヘ屋敷替、

同十二月六日 水戸黄門逝去

元禄十三庚辰十一月廿五日 嶺頂院江戸ニ卒

元禄十四年十二月三日 南都大仏堂勧化金

同年辛巳十月 直作様御知行処御用地トシテ、

元禄十五壬年九月六日 定陳卒定基相續

同年二月五日 古国分村鳥越谷池修復敷地交換之事、

元禄十五年二月十二日 高輪(品川ニアル)下屋敷類焼、

元禄十四年四月 三十三間堂類焼ニ付、

元禄十五年七月廿八日 暴風雨

同八月廿六日 弓削嶋大火

同閏八月八日 大雨、

□ 当時下屋敷近所ニ付

九月十二日 小細工人春田次郎助江戸ニ帰ル

十二月二日 たはこ作付ノ件ニ付、

元禄十六年七月廿九日 狸の為暇ヲ賜タリト

宝永元甲申十月廿七日 □、信濃国善光寺如来諸国巡廻ニ付、

宝永四丁亥 松平采女正定基公、

宝永三丙戌 細川養女ヲ娶ル、

宝永二年七月廿日 琉球船漂着

宝永四丁亥五月七日 領主定基公駿府城御在番被仰付、

同年十月四日 百年已来の大地震、

同年十一月廿三日 駿府城在番ゟ見へしに、

正月十六日 幸新田此度築出ニ付、

宝永五戊子年閏正月朔日 定基公ノ女於遊様生、

宝永七庚寅二月二日 越智郡畑寺村光林寺院化光範上人寂

同年八月廿一日 給人以下引米被仰出ル

宝永七庚寅四月十七日 強風雨城郭石基崩ル

同年 稲作虫害多く貢米五千俵余、

同寅年六月朔日 御公儀御巡見使今治領御通行、

同十月 米価

七年三月朔日 樹下薬師如来開扉

宝永八年卯六月十三日 於幾様、

同年辛卯五月 朔日ゟ正徳ト改元被仰出タリ、

五月廿七日 (十月廿八日着府)朝鮮国ヨリ信使来〓ニ付、

正徳四甲午 大新田村浜新田開墾

同甲午九月三日 定番中□、

同午年十二月 公儀御条目、

十一月廿三日 町口蔵敷口御門番中間、

正徳二辰年正月 郷村ヘ被仰出之諸法度の概略を記すれ者、

正徳四甲午十一月晦日 異国船抜荷買候義ニ付、

正徳五未三月 藩士ハ当用服忌令(武家制ナラン)ニヨレ共、

[江戸中期(1716~1788)]

享保元酉五月朔日 定外□、

享保二酉年四月二十日 御公儀御巡見使今治領御通行

同二年十一月二日 定休室卒、

享保四己亥 天満宮争論結了ス、

同年己亥九月十三日 朝鮮国使ヲ送ル、

享保六年丑七月 今治領分田畑畝高

享保八癸卯七月廿七日 定基嗣ナシ定郷ヲ養子トス

享保七壬寅年六月廿三日 大雨総社川水漲リ、

享保九甲辰三四月ヨリ七月朔日迄 雨なく大旱魃なり、

享保十六年 諸国豊熟、

享保十七年壬子二月 士族ヘ条々御達アリ、

同年 壬子ハ稲虫発生(雲蚊ト云)、

同年 西国四国中国藩主参勤御免、

享保十六年乙亥 深川屋敷弐千四拾三坪ノ所、

享保十七年壬子二月二日 定郷家督

享保十九年ノ頃 田地ノ價、

享保二十年卯十日 米価下落ニ付、

同己卯年六月十四日 定郷公幕命ニヨリ西丸大手御門番ヲ被ムラル、

元文元辰十一月 金銀改造公儀触、

元文三戊午年十二月十八日 定温賜位階ヲ

寛保元酉年 拝志上村(今ノ上徳村ノ事)ニ而潰家多ク、

享保廿年 米直段下落ニ付、

延享三丙寅三月 徳川将軍御名代御巡見様御通行ニ付、

正徳元年 吉宗将軍御上使後、

延享三丙寅三月 御公儀御巡見使今治領御通行

延享三丙寅三月調 越智郡今治領人高

七月十六日 定郷公入部、

寛延元戊辰十二月 家中ノ面々引米ノ事、請書別ニアリ

延享四卯二月 国分寺本堂再建ニ付、

同年卯六月廿七日 娶松平摂津守仲英女

延享五戊辰年 定郷公摂州大坂御加番ヲ命セラル、

寛延三庚午歳四月廿四日 定温室仲英女卒ス、

寛延元戊辰十二月 御家中引米等ノ件覚書、

寛延四未五月 御乗船ノ節士族ヘ読聞ス条目、

同辛未年六月二十七日 定郷、

宝暦元四月十五日 定温女千代生、

同辛未年 総社川瀬替之儀被仰出候

宝暦二年七月二十五日 定休生、吉十郎ト云フ

宝暦三癸酉年九月廿九日 御直筆ヲ以、

宝暦四甲戌年 定郷大坂御加番ヲ被ムラル、

同年八月廿五日 任駿河守

同年戌二月 頓田川蒼社川、

宝暦六年 勘定所ヨリ農家ヘノ達アリ、

七丑年七月 庄屋申合ノ事、

同年八月 藩ゟ郷方ヘ触書、

宝暦七年七月六日 勤番相達並詰越シ被下置、

宝暦四戌十一月 奉公人(僕婢)心得前悪しとて、

宝暦五亥年八月 鉄御門御張出シ書

宝暦八年戊寅 塩屋町通り松源院前木屋番所、

同戊寅八月 藩ノ定、家中之事

同年九月 家中之者過料ノ事

同七年 暴風雨、

宝暦九年卯 各村ヘ村法定書ナルモノヲ制定セシメタル、

宝暦九己卯年閏七月十三日 定基卒ス

同九年 卯ゟ定

宝暦七丑年七月 田宛方及凶作改升等の事、

宝暦九年卯四月 三島太祝ヘ御初穂米等引方有之内ハ、

同年卯十二月 村法定方のあり、

宝暦十庚辰正月九日 正徳二年以前より之法度のあらましを概括して、

宝暦十一年巳四月廿五日 徳川将軍御上使様御巡見ニ付、

宝暦十辰正月九日 藩法ニヨリ前々より男女共、

同年十月五日 寺町法華寺前川、

明和二年酉 松山領一万石幕府ヘ上地となる、

宝暦十一年巳年ヨリ 参勤ノ節、

宝暦十一巳年 御公儀御巡見使今治領御通行、

同年ヨリ 船頭町下ヨリ、

宝暦十二壬午四月十一日 定温卒ス

当時農馬一足ノ価、

宝暦十三年癸未年四月二十九日 定郷卒

同未十月ゟ 一 町内草屋ノ分、

宝暦十三年癸未六月十六日 定郷嫡孫定休家督相続

宝暦十四年甲申四月 筒打形一覧賞与ノ事

明和二年酉年 松山ヨリ御使者有之節、

同年酉年 御松山領七ケ村及道前十二ケ村、

明和三年丙戌年六月朔日 定休、

明和五年七月七日 定休江戸発駕入部

同年子九月 御料八ケ村、

明和七年寅年二月 定、定付引越シ拝借、

同年寅ノ年 御舟中ニテ古格ノ通リ、

明和八年十月十五日 松平隠岐守定静女娶ル、

同年辛卯二月 古谷村ヘ新池築立被仰出、

明和九年辰三月 朝倉中村分村朝倉南村朝倉北村トナル

同年六月 安永ト改元ス、

同辰八月 御年貢米蔵番ノ節、

同年 定

安永元年二月二十九日晦日 江戸大火ニ付、西丸大手御門番ニ被入

安永二年二月十九日 西丸大手御門番御免

安永三午年二月廿二日 藩法ニヨル時ハ、

同年二月廿三日 諸帳認用及諸書付等の定あり

安永三午年正月 大公儀触ニ虚無僧修験躰之者、

同年十月 大公儀より浪人及旅僧修験等ニ付、

安永四未年十二月ヨリ 頓田川瀬替御普請始リ、

安永四年未二月 朔日の法ニヨル時ハ、

安永五年申十月 年貢米拵方ニ付取調

安永六酉年 旱魃

正月 大川筋石取事

同酉二月二日 被仰出、

同年酉九月 大公儀より被仰付候、

安永年度以前ゟ 渡海に付てハ、

安永七戊閏七月 朝鮮人参売弘、

同戊年八月 京枡

同戊十月 穢多非人、

安永九子年八月 追達他領及堂上方目名銀貸借停止、

天明二寅三月二日 裏御門触

天明三卯年八月 触田方旱水風虫被害の為、

天明四辰年ゟ 四ケ年間鋳造、

同辰閏正月 出府下行ヲ定メラル

同四辰二月 願凶年ニハ百姓作食下行米相成者藩の法例なり

天明六年 造酒触ノ事

同年 光林寺定順法師遷化遺状処有之事

天明七年丁未正月十四日 座頭鳥目被下置増加ノ件

天明八申三月 広東人参勝手売買、大公儀被仰出候

同年四月 定剛始メテ上謁、十二月十六日従五位下壱岐守任ス

同年十月九日 定温ノ女金、堀田豊後守正教室卒

同申四月 二朱判吹方指止、丁銀吹方被仰付候

[江戸後期(1789~1853)]

寛政元年酉三月 当時百姓の現場を証せん為御触書

同年酉三月 従公儀被仰出候御触之写覚

寛政元酉年 触書

同丁酉三月 御領分御成稼大成御損毛ニ付、御触

寛政二庚戌四月朔日 定剛家督上謁

寛政元子年 白川侯御教示ノ写シ

同酉年 今治御宿

同年酉七月 古国分村松平家御廟所付庵ヲ、

同年酉 旱魃ありて六月十二日小雨、

同年 今治町大翁寺焼失ス

同年十二月 奉公人給米ヲ定めラル、

寛政二庚戌年十二月二十八日 藩定

同年二月 大浜村百姓徒党ノ兆アリ、

同年戌四月十六日 御家督済ノ事

寛政三年辛亥五月 御中陰之節、

同年亥冬 藩定

寛政四子七月廿六日 大風ニテ稲作被害多シ、

同子正月二十二日 定士族ヘ

寛政四子年 御年貢米取締方者勿論、米拵へ方に付厳重被仰出、其概略

同五年丑正月十五日 異国船漂流之節、

寛政五丑年十一月 ヲ以テ、村々庄屋印鑑帳ナルモノヲ調製シ、

寛政六寅六月 公儀触

同寅年九月 被仰出候俵製左之如し

寛政七乙卯五月ゟ 別所村ニ新池築方被仰出候、

同年ヨリ 凶作年手当としテ御囲籾之事執行セラル、

同七卯年 稲作虫害駆除ノ為、

寛政十一年 鹿児池工事年ヲ積事廿九年、

寛政午年七月廿六日 藩主ニ対スル諸礼ノ為メ請書、

同年午十一月 勘定所触虚無僧宗役事、

同年 御在城年ノ願指令、

寛政十一年未五月八日 外国交事品改役人の事、

同年八月 石灰取締

寛政十二年庚申十二月十四日 御法事式ニ対スル寺院ヘノ差遣物

寛政十三年酉二月 国分村国分寺本堂落成す、

寛政十二年四月 日光山大猷公御法令勤番

享和元酉十二月 国分村庄屋宗兵衛、

同年四月 近年打続凶作ニ付、

享和二年二月廿三日ゟ三日間 古国分村綱敷天満宮御年祭有之候ニ付、

同年戌年 龍岡村ヲ分割シテ上下ノ二ケ村トナす、

同年 土分役義ノ神文被仰付候義、

享和三年亥正月 近年凶作打続、

同年亥年 藩触ニ火難並病難等ニて困窮のものヘハ、

文化元甲子十月 国分寺末寺法花寺離末シ、

文化二乙丑年四月三日 当時今治藩ニあらす厚志の士ハ、

文化六年巳八月 御料八ケ村御預リ備中笠岡御代官、

同年巳年 旱魃、

文化八未十月十四日 定府無足引越之節、

文化九年 唐物抜荷ノ事、

同年 定温ノ女有馬左衛門佐室千代卒ス、

文化十年 盲人之儀請書、

同年正月 村吟味講請改正、

同年 蔵敷八幡社殿藩□、

同年子九月 公儀並御手前□迄ノ所迎ニ付、

文政元寅年七月十一日 大公儀ヨリ弐歩判吹替交換之儀、

同二年 楼田ノ御門番被仰付、

文化十二亥三月廿五日 御料八ケ村備中笠岡代官所代官大原四郎右衛門殿ノ所

文政三年七月七日 定休江戸卒、

同年辰十二月 御触書、

同年庚辰年七月七日 定休卒

文政四年巳三月 御精進日用捨ノ免否ヲ定メラル、

文政未年 旱魃、

文政六未年 御旗組ヘ御達覚書、

文政七年六月 定剛奏者番御免隠居、

文政八年乙酉八月廿六日 公儀遊行上人、

文政八酉八年 小役人不首尾、

天保五年午八月 貢米仕払囲籾手締方之事

同年八月 御代官ゟ被仰渡、左之通

同年八月 代官所江勘定所ヨリノ書付

同年午八月廿三日 三役処手代共ヘ、

文政六未年 大旱魃

文政十年亥正月 今治藩士族知行高及家格役名、

文政十二丑年十二月十二日 国分村新田堂庵(脇義助公廟所附也)焼失、

同年十一月 定府在番ノ面々、

天保二年卯正月廿日 蔵敷村船頭町下川口、

天保四乙年 定芝養子ス、

五年十二月十六日 定保被任叙従五位下若狭守、

天保三辰六月十七日 雨降り、

同年辰九月九日 夜暴風雨頓田川大水、

同年ヨリ 今治藩下各村、

天保七申十月 被定、

天保八酉年八月 触ニあり灌水の事

同年八月 定保家督ス

同酉年春 天下大飢饉、

天保九年戌四月五日 御料私領御巡見使御通行

天保十亥年四月 御廟ヘ年頭盆中、

天保十一年子年 桜井村(幕料)之□□ニ大男ものあり、

天保十二年辛丑 藩士家禄ニ弐拾石壱割壱歩引、

同年五月 博奕処分令(請書別ニアリ)

同七月廿八日 殿様御差掛ニ付、

天保十三年二月 御目付ヲ置カル、

天保十三年寅八月 今治藩御法令ハ、

同年寅十月 御年貢米納方米俵拵方手本俵ノ事

同年寅十一月 金銀貸借に付、

同年十月 今治藩改達ニ曰ク

同年寅十一月 石碑寸法を定められたり

天保十四年卯三月 大公儀より御触面に、

同年卯四月 大公儀より御触ニ曰ク

同年卯六月七日 寺院尼僧僧女、

同九月 年貢米取立ノ節、

同六月五日 宇摩郡□紙仕来方、

同年卯十一月 今治藩触

同年卯十二月 米銭郡中へ下与の事

弘化元甲辰年四月三日 ヲ以、伯方島木浦村字古江浜ヘ、

同年 郡米証文及引捨等ノ事

弘化二年 江戸表ヨリ達、御城入鑑札ノ事

同乙巳十二月廿七日 (今治藩岩崎氏蔵書)藩士以下中間者、

弘化三年四月廿七日 古江塩浜砂入着手

嘉永元申年六月十三日 御料(幕府領)宮ケ崎村字釜ノ口、

嘉永元申二月十七日 江戸今治文通ノ事

嘉永二己酉七月廿八日 蘭船牛痘苗ヲ持、

嘉永三戌二月廿日 博奕関係者の刑名の達あり

同年 諸役人出張仕出シ料ノ定

同九月 御在城中御次女中、

嘉永四年亥十二月四日 知行高百石以上ノモノ若党扶持□、

同亥年九月 文政三辰及天保十三寅、

同年亥十二月 御触書

嘉永五壬子年 大旱魃、

嘉永五壬子年 御勘定所究、

同十二月廿九日 ヨリ、定府中六十年以上ノモノニ限リ、

同年三月十九日ゟ廿五日 迄古国分村綱敷天満宮、

[幕末(維新)期(1853~1868)]

嘉永六丑年 大旱魃、

同五月九日 勧化等留メノ事

同丑七月廿二日 公方様薨御、

同丑十一月廿三日 一本指ノモノ極老ニ及、

嘉永七寅正月 代官所触ニ曰ク(秤改役人入込ノ事)(本文略巻四参照)

同寅正月 被仰出(前年六月三日)、

同寅年 安政元ト改元ス、

同年 安政元と改、

安政元寅十一月四日 巳の刻、大震あり、

同冬 浅川石橋破損修繕

安政二年 鳥生大割役、

安政二年卯四月廿九日 奥様御遠行被仰出候事、

同年卯六月 当時米価九斗、

同年卯十月 大地震あり、

同年十月 頓田川瀬堀之儀、

同年 御用金被仰出

安政三年辰五月廿三日 和同開珎九十余文ヲ拾フ

同辰年三月 国分寺薬師如来開扉、武士の暴事

同年辰八月廿三日 御同性松山領主、

安政五年戊午三月廿九日 松平隠岐守(松山領主)回領ニ付、

同年戊午三月 松山領主松平隠岐守様御回領に付、

同戊午年 天下稲作ヘウンカ虫発生、

同年夏季 天下ニ悪疫大流行す

安政六未四月廿日 白山御下屋敷ヨリ御上屋敷江引越之節、

安政六年未六月 魯西亜、

同年四月 外国交易御開ニ付、

同年 越智郡国分村の貧民ニ角治、

安政七年申閏三月八日 越智郡国分村庄屋宗兵衛、

安政の頃 今治藩士池内亮之進、

万延元申五月二日 文政三辰年、

同年八月十九日 古江塩浜築留、

同年六月 古金銀引替方方法、

同十二月廿四日 触以廻文申触候、

万延二年文久と改元酉正月 近来凶作等の為、

文久元酉十月七日 鞆津港沖ヘ、

同年十二月十五日 古江廿三浜、

文久二年戌十月七日 従来の藩政、

文久二戌閏 士分等ヘ被仰出サレ、

同年戌十月廿六日 郡政改革により、

文久三亥正月九日 幕料越智郡朝倉下村満願寺、

同年亥正月九日 江戸御屋敷焼失

同年亥三月 今治藩主、

同年四月 社人ヘ帯刀ヲ免サル

同年亥五月十一日 一橋中納言殿、

同年亥八月 今治第一産物木綿織立に付、

文久四、元治と改元子七月 村々御年貢米御下行

元治元年 藩見立評論記

元治元年八月 徳川幕府、

同年甲子四月 文久四年ノ改元也

同年子七月 村々御年貢米御下行ト号シ、

同年七月 藩士田岡俊三郎及武藤嘉寿計ノ事

同年子八月 徳川幕府、

同年子十二月 藩中ニ金融の為、繁栄講ヲ設ケラル

慶應元丑年三月 甘蔗植付ノ事ヲ奨励ノ為メ、

同年五月 幕府再長藩ヲ討、

同年夏 東村城ノ台ニ於テ、

慶應二寅六月廿日 公方様御薨御遊ハサル

同年寅八月調 今治領年貢米

同年寅八月九日 今治藩先主松平駿河守病没ス、

同年寅九月 今治藩ニアリテハ藩下金融通ノ為、

慶應三年十二月 櫨植付奨励ノ事

同年卯夏 桑村紛擾有之

寅十一月廿四日 夜、

同年七月卅日 領民ニ告ク、

同年八月九日 松山領主松平駿河守殿逝去

同年卯十一月廿七日 今治町深見愛三郎ナルモノ、

[明治前期(1868~)]

慶応四(明治ト改元)辰正月廿四日 松山藩征伐ノ命伝フ

明治元辰正月 幕府及東国諸藩遂討ニ付、

同年同月 従来ノ政令多ク、村役場ヘ相任セタリ

同年三月 今治藩罪人ヲ赦シ放免トナル

同三月十四日 御誓文

同三月二十日 付ヲ以テ、高札毎々アルモノマテ除カレ、

同年五月 旧来ノ金銀ヲ通貨ト対照、通用ノ儀達セラル

同年五月 諸国大小ノ神社、

同年六月 東武ヲ東京、京都ヲ西京ト相定メラル

明治元辰年九月 国産役所ヲ開設セラル

同年十月 御即位被為行、明治元年と改元セラル

同辰年正月 松山領主幕軍ニ属ス、故ニ皇軍土州藩迫て

二月十八日 松山藩土州軍人西川文治郎、

明治二年巳 天下飢饉、元年冬ヨリ雨多く、為ニ麦作凶作

同年巳正月 今治領主、

同年巳二月 越智郡今治領地方各町村、

同年六月 王政御一新以来金札御発行ノ処、

同年七月 今治領主久松壱岐守定法御領地、

同年十二月ゟ 五人組二組ヲ合、

明治三年午正月 国分村仙太郎ヘ□フ、

同年午正月十一日 国分村太平事岩治ナルモノ、

二月 前年来の飢饉ニテ、藩民ニ餓死セントスルモノ多ク、

同月 各村庵取潰シの事達せらる、

三月 宗門帳の法変更、

同四月 藩下神社ノ境内ヲ減縮セシムル事トナリ、

同年六月 郷学校を開設する事となり、

正月廿日 冨興行正月廿日禁止

明治二年己巳十月 四国十三藩ヨリ京師留守ノ官エ建白書ノ写

十月 桑畑植付の事、

明治二年 前年の凶作ニて、

明治三年午九月二日 拝志町ヲ廃シ喜田村ヘ付属となる、

明治四年未三月 神武天皇拝辞被仰出ル

四月 士族二三男帰農許サル、

明治四年五月 大坂安治川天保山、

同八月 今治領地方五十五ケ村ニテ、

同月 藩政之末路概欺の至ニ耐へザルハ、

明治四年辛未七月二十四日 詔書写

七月 今治藩ヲ廃シ、今治県ヲ置カル

四年八月二十一日 四ツ時前今治城鉄御門上矢倉ニテ、

同年八月 旧今治藩主(旧今治藩知事久松定法)同月二十七日ヲ以テ、

九月十四日 旧今治藩知事(今治旧領主)天朝ノ召ニ応シ、

同年十月十四日 穢多非人等之称被廃、平民同様となる

同年十一月 一 当県(今治県也)管内、

同月ゟ 大庄屋ヲ戸長と兼職させ、

同年十二月七日 松山県ヲ置キ、

明治五年壬申□月十五日 土地所有権ヲ得、其令ニ曰ク

同年二月六日 夕七ツ時大地震、

同年壬申三月 松山県被廃、更石鐡県ヲ被置

同年四月 御役人録高付

同年同月 石鐡県官吏総員

五年四月十日 各郡大里正、市長、各一名ツヽ県庁詰ヲ命ス

同月 石鐡県設置理由書

同月 県下ヲ細別シテ行政区画ヲ置カル

五月二日 今治士族平岡五美妻某、

同月 旧来の時間法ヲ改正セラル

同年五月七日 松山ニ兵隊ヲ置ク、

同月 県庁より種痘の必要ヲ以、

同月 田植以後水不自なり、

五月十七日 県庁内ニて定日会議あり、

同月同日 中国西国御巡幸被仰出、其順路

明治五年壬申六月十一日 大里正及里正以下村々役係のもの、

明治五壬申四月二十五日 海里尋尺経度ヲ定メラル

明治五年壬申四月二十五日 僧侶肉食妻帯蓄髪ヲ許サル、

文久二年戌 通用今治藩銭札