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巻十六
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惣代役場記録 明治二十八・二十九・三十之三ケ年
明治廿九年二月廿一日 頓田川治水之件ニ付、村長等之通知ニより、
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明治廿九年二月廿一日(1896)
頓田川治水之件ニ付、村長等之通知ニより、富田村曽我部貴助宅へ出頭す、其結果村長等曰ク、偖過日、治水上視察として椿本県書記官、土木課長来郡ニ付、伺候之処、内命ありて曰、
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