三妻村の場合村税の比重は、歳入中に村債が加えられた明治三四年のみ例外的にやや下がっているが、三七年以後は低い年でも八七・七パーセント(大正二年)、高い年には九五パーセント(明治三七年)という高比率であった。村税中、当初は地租割が最も多かったが、次第に戸別割が増大し、明治四〇年村税中第一位を占めるようになり、大正二年には戸別割が村歳入の半額以上をしめるまでになった。村費の戸別割(戸数割)とは、県税の戸別割に対する付加税である。地租割税等には付加税率に制限があって増加が出来なかったのに対して、戸別割税は村財政の必要上、追加可能な税目として、年々ふくれあがったものであった。県税戸数割は県が、村の等級、戸数に応じて割りあて、これを受けて村内で各戸の等級をきめ、割りあてたものである。この割りあてが村会の一大仕事であり、各戸の県税額が定まると、それに対して村税も割りあてられるということになり、戸別割の等級、金額は、「村会議事録」の簿冊の中で、かなり厚い部分をしめて表示されている。したがって村民にとっても重大な関心事となったのである。三妻村の場合、明治三四年、村債が発行されたが、小学校建築資金にあてられたものである。明治四一年の、義務教育年限延長に際しては、学校建築費二、二四〇円のうち、村債七八〇円が起こされ、二年償還で処理されている。
第10表 三妻村歳入の推移 |
明治31 | 明治34 | 明治37 | 明治40 | 明治43 | 大正2 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
財産ヨリ生スル収入 | ― | 407,502 | 0 | 18,164 | 9,350 | 102,350 |
使用料及手数料 | 10,100 | 10,000 | 21,500 | 16,700 | 22,700 | 26,100 |
雑収入 | 211,185 | 58,160 | 2,350 | 60,280 | 32,860 | 7,000 |
前年度繰越金 | 0 | 74,069 | 41,193 | 127,930 | 158,121 | 175,498 |
国庫補助金 | ― | ― | ― | 0 | 0 | 0 |
県補助金 | ― | ― | ― | 0 | 10,000 | 14,350 |
郡補助金 | ― | ― | ― | 7,000 | 15,000 | 15,000 |
寄付金 | ― | ― | 8,8170 | 0 | 130,640 | 138,680 |
国庫交付金 | 7,761 | 9,127 | 16,769 | 30,820 | 46,410 | 80,020 |
県税交付金 | 34,019 | 50,387 | 33,540 | 48,133 | 59,219 | 97,190 |
水利組合費 徴収交付金 | ― | ― | ― | ― | ― | 26,710 |
(村税) | 1,051,380 | 2,146,958 | 2,402,860 | 2,664,195 | 4,230,820 | 4,924,305 |
地租割 | 772,232 | 1,211,942 | 1,034,380 | 958,795 | 1,315,120 | 1,311,515 |
国税営業割 | 64,470 | 94,847 | 43,590 | 38,410 | 68,100 | 57,380 |
県税営業割 | 323,363 | 357,100 | 384,430 | 448,080 | 171,730 | |
戸別割 | 206,140 | 479,050 | 915,140 | 1,187,670 | 2,289,690 | 2,986,100 |
県税雑種税付加税 | ― | ― | ― | ― | 340,760 | |
所得税割 | 8,538 | 37,756 | 52,650 | 94,890 | 109,830 | 56,820 |
村債 | ― | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 1,314,445 | 4,356,213 | 2,527,029 | 2,973,222 | 4,723,190 | 5,609,203 |
出典) | 「自明治31年~至明治44年予算決算表綴」 「自明治40年~至大正3年 村会関係綴」 |
第11表 明治期水海道町の歳入の推移 |
明治31 | 明治33 | 明治37 | 明治40 | 明治43 | |
財産ヨリ生スル収入 | 9,000 | 1,600 | 78,410 | 197,620 | 220,300 |
使用料及手数料 | 30,000 | 27,200 | 52,950 | 45,290 | 52,900 |
雑収入 | 674,200 | 598,804 | 8,055 | 67,740 | 93,099 |
前年度繰越金 | 166,650 | 563,702 | 226,111 | 611,376 | 3,438 |
国庫補助金 | 3,670 | ||||
県補助金 | 0 | 600,888 | 35,770 | ||
郡補助金 | 7,000 | 0 | |||
寄付金 | 222,980 | 15,000 | |||
国庫交付金 | 90,000 | 131,411 | 273,646 | 543,010 | 623,780 |
県税交付金 | 102,000 | 118,852 | 117,025 | 161,770 | 195,797 |
町 税 | 2,560,105 | 4,309,925 | 4,936,360 | 6,628,750 | 10,042,035 |
地租割 | 576,118 | 568,165 | 380,100 | 375,680 | 512,950 |
国税営業割 | 1,192,318 | 2,134,038 | 788,360 | 937,360 | 1,324,490 |
県税営業割 | 1,122,470 | 1,249,370 | 1,806,620 | ||
戸別割 | ― | ― | ― | ― | ― |
県税雑種税付加税 | 377,000 | 497,075 | 1,747,060 | 3,157,570 | 5,382,285 |
所得税割 | 234,000 | 768,834 | 713,530 | 726,610 | 870,790 |
反別割 | 180,669 | 341,813 | 184,840 | 182,160 | 144,900 |
公 債 | 0 | 1,700,000 | 財産売払代 8,000 1,660,000 | ||
合 計 | 3,625,755 | 7,451,494 | 5,692,557 | 9,086,424 | 12,953,789 |
出典) | 「自明治32~大正6年水海道予算書」 |
つぎに水海道町の場合についてみよう。ここでも町税のしめる比率が高いのは三妻村と同様であるが、最高時が八六・七パーセント(明治三七年)であとは七〇パーセント台である。また町税の内容も農村部とはかなり異っていた。即ち農村では地租割が当初最も高かったが、水海道では国および県税の営業割が最も高く、明治三七年頃までは町税中第一位をしめていた。明治三八年になると、戸別割が国税及び県税の営業割を越え、これ以降は水海道町においても町税の五〇パーセントは戸別割がしめることになった。
この町の場合、明治四〇年の時点で歳入として、総額の約七・八パーセントの交付金(国及び県)が見られ、一六二円の株券利子(茨城農工銀行株券)なども計上されている。こうした点でも村部とは違った財政事情にあった。なお同町における明治三三年の一七〇〇円の町債は、下妻中学校水海道分校(現水海道一高)の「敷地献納買入費」と「役場家屋買入費」にあてられたもので翌年にも再び二四五〇円の起債を行っている。明治三六年には、この元金償還のため再び二〇〇〇円の町債発行を行うという、財政的なやり繰りが見られた。
義務教育年限延長に際しては、同町の場合、建築費総額八九五〇円のうち、県費補助金八〇〇円、寄付金三八〇〇円、町債四五〇〇円(利子一五〇円を含む)で賄うこととなった。多額の寄付金と大規模な起債を行った点で、三妻村とは異なっているが、町税も引き上げられた点では事情は同じであった。また明治四四年には、前年に起った水害に要した水防警備費一六六〇円を、町債を起すことにしてきりぬけた。
大正二年に入ると、町は金四〇六四円を県費補助金と、寄付金で折半し、「字宝洞宿火ノ見横丁ヨリ停車場ニ至ル里道延長二〇〇間」の土木工事を行なった。常総線開通に伴ない、繁華街と駅とを結ぶ道路工事であったが、県の補助と地主の寄付で賄われた所に注目したい。