6 水海道町商業組合契約書

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第一条 当組合ハ商業上相互ニ親密交誼ヲ厚フスルヲ以テ旨トス
第二条 当組合事務所ハ組長ノ宅ヲ以テ事務ヲ取扱フモノトス但シ組長ノ都合ニ依リ此限ニアラズ
第三条 当組合員ハ当回漕店ニ係ル貨物取扱フ一般ノ営業者ヲ以テ組織スルモノトス
第四条 当組合ハ組長一名幹事四名ヲ置クモノトス
第五条 当組合役員ハ組合員ヨリ選挙スルモノトス
第六条 当組合役員ハ満壱ケ年ヲ以テ任期トス
第七条 当組長ハ当組合ニ関スル百般ノ事務ヲ取扱フモノトス
第八条 当組合ハ毎年 月 日ヲ以テ通常総会ヲ開クモノトス但シ組長必要ト認ムル場合ニハ臨時総会ヲ開ク
    モノトス
第九条 組長ハ当町回漕店ヨリ物価ノ変動ニ依リ蔵敷運賃等ノ増減ノ請求アル場合ニハ当組合ヲ代表シ総テテ
    協議ニ与ルモノトス
第十条 第八条第九条ノ結果ヲ印刷シ組合員一統ニ配布スルモノトス
第十一条 組長ヨリ一定ノ運賃蔵敷表ヲ配布シ其規定ニ依ラズシテ自己ノ意見ニヨリ支払フ者ハ発見次第五円
     以上拾円以下ノ罰金ヲ処ス
第十二条 当組合員ノ荷物難破船補助ノ為ノ組合員一同ノ寄附ヲ募集シ積立トシテ当町銀行ヘ預ケ置クモノトス
第十三条 当組合員ノ荷物ニシテ難破スル場合ハ其実況ヲ視察シ第十一条ノ積立金ヲ以テ応分ノ補助ヲスルモ
     ノトス
第十四条 第十一条積立金百分ノ二十以内ニ渡ル場合ハ第八条ニ因リ寄附ヲ募集スルモノトス
第十五条 当組合員ニシテ第一条ニ違背セル場合ハ役員協議ノ上組合ヲ除名ス
第十六条 当町営業者ニシテ当組合ニ加入セントスルモノハ金若干円ヲ積立金ノ内ヘ寄附スベシ
 右条件確守スベキ証トシテ各自記名捺印スル者也
    明治三十一年四月廿二日
 
   水海道町商業組合員
植田清五郎武藤久兵衛
青木嘉平治五木田伊右衛門
野々村源四郎山中松寿
秋田幸治土井兵蔵
豊島芳吉五木田七左衛門
黒須茂八渡辺岩次
広瀬源七牛山小源次
山中彦兵衛白井庄兵衛
山中儀右衛門浜野せつ
渡辺梅吉北村岩吉
竹村茂八郎山崎七郎兵衛
青木伊兵衛荒井定七
倉持長七稲葉久米三郎
関留吉森沢金兵衛
鈴木藤吉山中初太郎
滝川富之助山中吉兵衛
中野要助富村藤吉
小川半兵衛岡本源助
五木田弥五郎山口嘉吉
五木田文右衛門中山作兵衛
古谷鉄五郎染谷助七
小池かつ石屋仙吉
五十畑丹蔵染谷太兵衛
田崎安平五木田総右衛門
岡田貞二郎野々村文七
北村為三郎北川市次郎
五木田吉兵衛池田辰造
立沢長次郎富山康五郎
五木田庄助小倉庄吉
中里喜左衛門寺田松三郎
船津市平松崎徳右衛門
三宅仁兵衛羽田徳右衛門
寺田房吉稲葉太兵衛
小倉常吉神林政右衛門
横井良昌程田安蔵
高橋市三郎海老沼啓助
五木田金三郎石塚源次郎
黒須茂助黒須小右衛門
鈴木富士蔵山崎仁兵郎
柳沢徳太郎片岡徳兵衛
小池利一石塚忠吉
本橋宗兵衛梅沢みつ
鈴木吉兵衛田中留吉
文倉村平四海豊吉
飯田吉兵衛滝川善吉
石塚長蔵松崎周吉
   〔明治二七~大正六「重要書類綴」水海道市役所蔵〕