Ⅲ-1表 郷・村年貢等諸役納入覚一覧(宗任神社蔵、伝「御水帳」より作成) |
A 幸嶋一二郷 |
郷・村名 | 比 定 地 | 御年貢 | 夫 銭 | 年始銭 | 袴すり | 斗 物 | 備 考 |
(前 欠) | 貫 | 貫 | 貫 | 貫 | 俵 | ||
くつかけのかう(沓掛郷) | 猿島町沓掛 | 二二 | 八 | 一 | 五〇 | ||
とみたの郷(富田郷) | 岩井市富田 | 一五 | 六 | 〇・八 | 一 | 三〇 | 富田は半谷本郷か、 他に内容不明五貫文 |
はんにや(半谷) | 岩井市半谷 | 八 | 五 | 一 | 一 | 二〇 | 半谷は富田郷の枝村、 他に内容不明三貫文 |
こまはねの郷(駒跿郷) | 岩井市駒跿(総和村駒羽根) | 一五 | 五 | 百姓中絶により御年貢減、もと一七貫 | |||
またての郷(馬立郷) | 岩井市馬立 | 一五 | 一〇 | 〇・八 | 二〇 | ||
ゆたのかう(弓田郷) | 岩井市弓田 | 四〇 | 八 | 一・五 | 一 | 七〇 | 「十人の百姓中」 |
くうたのかう(宮田郷) | 岩井市幸田 | 二三 | 八 | 一 | 二 | 五〇 | |
神田山郷(神田山郷) | 岩井市神田山 | 二〇 | 一 | 一・五 | 五〇 | ||
大口ねこさね | 一 | ||||||
大口 | 岩井市大口 | 五 | 二 | ||||
猫実 | 岩井市猫実 | ||||||
かりやと(借宿) | 岩井市借宿 | 五 | 二 | 五 | 一 | 二五 | 年始銭・はかますり・斗物は 大口・猫実・借宿の三ヶ所分 |
やはきのかう(矢作郷) | 岩井市矢作 | 三五 | 一〇 | 一・五 | 二・五 | 七〇 | 「戸七郷之内」 法師戸の分とも |
大崎之郷(大崎郷) | 岩井市大崎 | 一二 | 四 | 〇・八 | 一 | 二五 | 「八間にて」水入により、御年貢一貫文減、 また矢作郷へ山野を渡し、 五貫を永代肩代りもと一八貫 |
大屋くち(大屋口) | 「七間(軒)之百姓」 岩井市大谷口 | 一三 | 四 | 〇・八 | 一 | 二五 | 水入により御年貢減、もと一五貫 |
むしろうち(筵打) | 岩井市筵打 | 一〇 | 四 | 〇・五 | 一 | 二五 | |
下さしま二四村合計 | 御年貢 四八〇貫文(もと 五〇〇貫) | 御年貢減の郷村 | |||||
御籾 一〇〇〇俵(一斗二升入桝) | ゆわへ郷一〇貫文 ゆた 五貫文 | ||||||
夫銭 一五五貫文 | こまはね 二貫文 大屋口 二貫文 | ||||||
大崎 一貫文 計 二〇貫文 |
B 豊田三三郷 |
郷・村名 | 比 定 地 | 御年貢 | 年頭銭 | 役人へ | 役人面 | 斗物 (夏秋 二回) | 備 考 |
貫 | 貫 | 貫 | 貫 | 俵 | |||
(郷名欠) | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | ||
若宮土村(若宮土村) | 石下町若宮戸 | 二〇(三〇) | 〇・七五 | 〇・三 | 〇・八 | 四〇 | 三ケ村で一郷 |
おさかへの郷 | 千代川村長萱か | 六〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 一二〇 | |
いこたつの村(伊古立村) | 千代川村伊古立 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 八〇 | |
袋之郷(袋郷) | (千代川村見田袋) | 六〇 (五〇) | 一・五 | 〇・五 | 一 | 一二〇 | |
むらおか村(村岡) | 千代川村村岡 | 二〇 | 〇・七五 | 〇・二 | 〇・七五 | 四〇 | |
水すなの村(水砂村) | 千代川村砂子 | 二〇 | 〇・七五 | 〇・二 | 〇・七五 | 四〇 | 三ケ村でー郷 |
白鳥郷(白鳥郷) | (千代川村唐崎・見田・ 下栗に白鳥あり) | 六〇 | 一・五 | 〇・五 | 一・五 | 一二〇 | |
からさき村(唐崎村) | 千代川村唐崎 | 五〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 一〇〇 | |
みたのむら(見田村) | 千代川村見田 | 二〇 | 〇・五 | 〇・二 | 一 | 四〇 | 三ケ村で一郷 |
す□たの郷 | 千代川村渋田 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | |
おほ河のむら(小保川村) | (千代川村本宗道・伊古 立にも小保川あり) 石下町小保川 | 〇・五 | 二〇 | 袋畠の枝郷、三ケ村で一郷 | |||
ひちやの郷(肘谷郷) | 下妻市肘谷 | 六〇 | 一・五 | 〇・五 | 一・五 | 一二〇 | |
ふさきのむら | 千代川村皆葉房地か | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一 | 六〇 | |
はらのむら(原村) | 千代川村原 | 二〇 | 〇・七五 | 〇・二 | 一 | 四〇 | 三ケ村で一郷 |
くちらの村(鯨村) | 千代川村鯨 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 八〇 | 三ケ村で一郷 |
すさきの郷(洲崎郷) | 石下町豊田洲崎 | 二〇 (三〇) | 〇・五 | 〇・三 | 〇・七五 | 四〇 | |
門宮村 | 石下町門の宮 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | |
青柳木村(青柳) | 石下町新石下青柳 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | |
さふくち村 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | 四ケ村で一郷 | |
豊田本郷(豊田本郷) | 石下町豊田 | 一二〇 | 二 | 一 | 三 | 二四〇 | 上郷は本郷に合せ、三ケ村で一郷 |
石毛(石毛) | 石下町本石下 | 一六〇 | 二 | 一 | 三 | 三二〇 | 「石下之あら河是壱郷」とある |
たかやなき村(高柳村) | 石下町新石下高柳 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 一 | 二〇 | 三ケ村で一郷 |
かまにはの村(鎌庭村) | 千代川村鎌庭 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 八〇 | 三ケ村で一郷 |
袋畠之村(袋畠村) | 下妻市袋畑 | 六〇 | 一・五 | 〇・五 | 二 | 一二〇 | |
矢田部村(矢田部村) | 下妻市谷田部 | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一 | 六〇 | |
はねこのむら(羽子村) | 千代川村羽子 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 二〇 | ||
ふるさわのかう(古沢郷) | 下妻市古沢 | 八〇 | 一・五 | 〇・五 | 三 | 一六〇 | |
なめたかう(行田郷) | 下妻市行田 | 六〇 | 一 | 〇・五 | 二 | 一二〇 | |
くろすのむら | 千代川村宗道 | 六〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 一二〇 | |
下栗のむら(下栗村) | 千代川村下栗 | 六〇 | 一 | 〇・五 | 二〇 | (斗物は一二〇俵か) | |
小河之中ひけのかう | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一 | 六〇 | 「小河之中」と注記 | |
ひきちの村 | 下妻市東古沢 (通称向比毛) | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | |
かはら本かう(川原本郷) | 石下町若宮戸川原 | 六〇 | 一・五 | 〇・五 | 三 | 一二〇 | |
にいほりの村(新堀村) | 下妻市新堀 | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一・五 | 六〇 | |
田下村(田下村) | 千代川村田下 | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一・五 | 六〇 | |
さねまつの村 | 千代川村下栗 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | |
松岡村 | 下妻市二本紀 | 二〇 | 一 | 〇・三 | 一 | 四〇 | 七か村で一郷 |
(郷名欠) | 「是二ケ村にて壱郷也」 | ||||||
河又之郷(河又郷) | 水海道市川又町 | 二〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 四〇 | 河又郷の年貢銭は、河又・野中・ 寺畠枝・ほそしろ各村五貫文づつ |
河崎之郷(河崎郷) | 水海道市川崎町 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 〇・五 | 八〇 | 御年貢は、河崎(一〇)、うちむかい(八)、 上下たか袋(五)、上おめ(一〇)、 おにおさ(八)、「五ヶ村にて壱郷也」 |
本郷たかやなぎ(本郷高柳) | 二〇 | 〇・七五 | 〇・五 | 一 | 四〇 | ||
みさかのむら(三坂村) | 水海道市三坂町 | 三〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 六〇 | |
しらはた山とう内にて | |||||||
白 畑 | 水海道市三坂町白畑 | 五 | |||||
山戸内 | 水海道市三坂町山戸内 | ||||||
とへた内 | 五 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | 六か村で一郷 | |
中妻郷(中妻郷) | 水海道市中妻町 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一 | 八〇 | |
ちつ気のむら(十家村) | 水海道市中妻町十家 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | |
りやうせん寺つゝら内にて(霊仙寺) | 水海道市中妻町霊仙寺 | 一五 | 〇・七 | 〇・二 | 〇・五 | 三〇 | 四か村で一郷 |
水かへとのかう・ ふきあけ・かうやまて (水海道・吹上・高野) | 水海道市内 | 六〇 | 一・五 | 〇・七 | 二 | 一二〇 | |
こやまとのむら(小山戸村) | 水海道小山戸 | 三〇 | 〇・七 | 〇・三 | 一・五 | 六〇 | |
合 一七八〇貫文 御年貢銭 | 文中に「小河十七郷・飯沼六村・ 若四ケ村・大河内六村」の 合計三三郷・村の文言がある。 | ||||||
三五六〇俵 斗物 | |||||||
四三貫九〇〇文 御年頭銭 | |||||||
一八貫六〇〇文 役人へ年頭銭 | |||||||
五二貫 五〇文 役人面(免カ) |
C 飯沼之郷「飯沼之郷御調帳」 |
郷・村名 | 比 定 地 | 御年貢 | 年頭銭 | 役人へ | 役人面 | 斗物 (夏秋 二回) | 備考 |
貫 | 貫 | 貫 | 貫 | 俵 | |||
つゝら郷 | 一二〇 | 二 | 一 | 三 | 二四〇 | ||
羽生之郷(羽生郷) | 水海道市羽生町 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | |
大輪之郷(大輪郷) | 水海道市大輪町 | 八〇 | 一 | 〇・五 | 三 | 一六〇 | |
花島之郷(花島郷) | 水海道市花島町 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | |
ふるまきのかう(古間木郷) | 石下町古間木 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | 両村で一郷 |
蔵持之郷(蔵持郷) | 石下町蔵持 | 三〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 六〇 | |
石毛之郷(石毛郷) | 石下町向石下 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | |
五か之村(五箇村) | 千代川村五箇 | 一〇 | 〇・五 | 〇・二 | 〇・五 | 二〇 | 三か村で一郷 |
こつちやう(国生) | 石下町国生 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | |
み名波之郷(皆葉郷) | 千代川村皆葉 | 四〇 | 一 | 〇・五 | 一・五 | 八〇 | 両村で一郷 |
へつふの郷(別府郷) | 千代川村別府 | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一 | 六〇 | |
ほつとの村 | 八千代町仁江戸字法戸 | 三〇 | 〇・七五 | 〇・三 | 一 | 六〇 | 両所で一郷 |
合 五四〇貫文 御年貢銭 | |||||||
一〇八〇俵 斗物(一斗二升入桝) | |||||||
一二貫 御年頭銭 | |||||||
(後欠) |
石下町域内に比定される郷と村は併せて一三である。岩井市・猿島町・石下町・千代川村・下妻市・水海道市・八千代町にわたるこれらの郷と村の分布と、そこから納入される銭と斗物(米か)の内訳けを示したのが記載内容のあらましである。ここで先ず知りたいのはかかる銭米の納入先である。この解明は原史料(底本)の作成主体が誰かということとも関連する重大事である。そこでこの史料の郷・村部分は全体として意味あるものと理解し、三か所の年紀部分は全くの仮託とみる。但し、「御しらへの衆」(御方)」「御奉行衆」と対をなすと思われる「畠山六郎」「岩堀八郎」「えひら(な)の左衛門尉」「岩堀左衛門大夫」などを古河公方奉公衆中の同氏族に、「御鎌倉」を鎌倉公方(古河公方でも可)の意にとると、この史料はどうやら古河公方による下総国幸嶋・豊田両郡支配に関係するものと想定されるのである(かなりの推測ではあるが、古河公方支配時期の徴税台帳ではあり得ないとする積極的理由もない)。元禄の写本であるため、また書写の目的が別途にあった感も深いので、忠実な書写本とはなっていないが、郷・村部分は特に奇異な書写ではない。むしろ有り体な書写であるといえる。
この史料の底本を念頭に置いてみる時、底本の形状は想像もできないし、又この写本からも内容が三区分されているが、史料としての性格は「年貢等諸役納入覚」ではなかろうか。上申でもなく下達でもなく、備忘の記録のようである。強いて言えば、古河公方側の在地検注時、役人によって作成される「検注帳」とは別に、郷・村側で独自に作成された「覚」的なものが、この「御水帳」の底本ではなかったろうか。
「喜連川料所記」という古河公方御料所を列記した史料がある(『栃木県史 史料編』中世二所収)。この中には御料所の知行人も明記され、公方の直轄領支配の様相が知られて公方政権の実態の一側面をみせてくれる。一方「御水帳」中の幸嶋一二郷はその殆んどが「料所記」所載の郷名と一致する。従って「御水帳」中の郷・村が即ち公方御料所であると断言はできないが、そのような性格の郷・村である可能性はある。前節で述べたように、公方の鬼怒川筋への権力介入は明らかである。今又、この「御水帳」の分析の結果として、公方権力の徴税の実態を幸嶋・豊田二郡内の郷・村で確認できるならば、「御水帳」本文の価値はすこぶる高いものになる。
Ⅲ-10図 「御水帳」の本文(右頁4行目に「石毛之あら河是壱郷」とある)
この「御水帳」(便宜上、一貫してこの通称を用いる。内容上は「年貢等諸役納入覚」)には豊田氏の片鱗もみえないが、豊田氏の在地支配は確かに貫徹していたのである。一五世紀後半には下妻多賀谷氏が豊田郡へもその勢力を伸し、豊田氏を凌駕するが、在地領主としての権益を失ったわけではない(第四章に参照)。
豊田氏の豊田荘支配を知る史料が残存しないことは町域の中世史解明に致命的なことであるが、豊田氏知行下の北下総地方へ古河公方の支配が大局的に及んでも不思議ではない。豊田氏以外の領主の場合も同様である。そこでは「喜連川料所記」「円福寺文書」によってみられるような公方と領主階級の微妙な関係が成立しているのである。「御水帳」の内容が何時の事なのか不明だが、北下総の郷・村の便宜的・行政的再編の事実を伝える点でも一層の検討が加えられて然るべきである。古河公方権力の再評価が進む現在、かかる「御水帳」所載の郷・村をこそ公方権力の現実的基盤とはいえないだろうか。